○京田辺市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成10年6月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、法第9条の3第1項又は法第9条の3の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び法第9条の3第8項(法第9条の3の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長又は市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

2 法第9条の3の3第2項の規定による報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、焼却施設とする。

(縦覧の告示等)

第3条 市長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び報告書等を縦覧に供する期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

2 受託者は、法第9条の3の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、縦覧の場所及び縦覧の期間のほか、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 受託者の氏名及び住所(法人である場合にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(2) 前項各号に掲げる事項

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 京田辺市役所

(2) 前条第2項に規定する報告書等にあっては、受託者の事務所又は事業所

(3) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、前条第1項の規定による告示又は同条第2項の規定による公告の日から1か月間とする。

(意見書の提出先等の告示等)

第5条 市長は、法第9条の3第2項の規定により、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

2 受託者は、法第9条の3の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を公告するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限等)

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 京田辺市役所

(2) 前条第2項に規定する意見書にあっては、受託者の事務所又は事業所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 前条第1項の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第4条第2項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。

3 前条第2項の規定による公告があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第4条第2項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、受託者に意見書を提出することができる。

4 前項の意見書が提出されたときは、受託者は、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(環境影響評価との関係)

第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第3条から第6条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第8条 市長は、施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、京田辺市の区域に属しない地域が含まれているとき。

2 受託者は、施設の設置に関する区域が前項各号のいずれかに該当するときは、市長に報告書等の写し及び第3条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等の写し等」という。)を提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する報告書等の写し等の提出を受けた場合には、当該区域を管轄する市町村の長に、提出された報告書等の写し等を送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成10年6月30日 条例第13号

(令和2年9月29日施行)