○京田辺市再生資源集団回収事業補助金交付要綱
平成4年4月1日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、地域団体による再生資源の集団回収の推進を図り、ごみの減量化と資源の有効利用に資するため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内で京田辺市再生資源集団回収事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって住民の環境美化及び物を大切にする心を育成することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、市内の区、自治会その他の営利を目的としない団体(以下「実施団体」という。)が、定期的かつ継続的に資源回収業者に引き渡した再生資源(紙類、布類、金属類及びビン類)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 新聞、段ボール、雑誌類及び布類 1キログラム当たり6円
(2) 金属及びビン類 1キログラム当たり3円
(届出)
第4条 実施団体は、京田辺市再生資源集団回収事業実施団体届出書(別記様式第1号)により、市長に届け出なければならない。
2 回収業者は、京田辺市再生資源集団回収業者届出書(別記様式第2号)により、市長に届け出なければならない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は京田辺市再生資源集団回収事業補助金交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(交付)
第8条 市長は、前条の請求を受けたときは、補助金を交付する。
(再生資源集団回収であることの明示)
第9条 実施団体は、京田辺市廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する条例施行規則(平成26年京田辺市規則第78号)第5条の5に規定する方法により、再生資源集団回収であることを明示しなければならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日告示第110号)
この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成10年6月24日告示第63号)
この告示は、平成10年7月1日から施行し、平成10年4月1日以降に団体が、資源回収業者に引き渡した再生資源から適用する。
附則(平成21年4月30日告示第87号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第58号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日告示第201号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。