○京田辺市予防接種事故災害補償要綱
平成14年3月29日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、国が実施しない法定外の予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、京田辺市が独自に実施する予防接種要綱(平成18年京田辺市告示第12号)第2条の対象となる予防接種によるものとする。
2 市長が他の市町村長に委託して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。
3 市長が他の市町村長より委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める予防接種とはみなさない。
2 市長は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準)
第5条 市長は、次の基準に基づき補償を行う。
(1) 補償は、補償対象者の身体等に異常を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
(2) 補償対象者の身体等に異常を発見した日から180日以内に障害の度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(補償金額)
第6条 死亡補償金及び障害補償金については、第8条に規定する保険契約特約書によるものとする。
(損害賠償の免責)
第7条 市長は、この告示による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第8条 この告示に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日告示第33号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月15日告示第129号)
この告示は、平成22年10月15日から施行する。