○京田辺市が独自に実施する予防接種要綱

平成18年2月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、市民が予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種ではなく、任意接種となる予防接種を受けようとする場合に、市が当該予防接種を実施することにより、接種機会の確保を図り、接種率を向上させ、市民の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、予防接種を受ける日において、本市に居住する者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されているもののうち、別表に掲げるワクチンの種類の区分に応じ、同表に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(健康被害による補償)

第3条 接種を起因として健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び京田辺市が加入する賠償補償保険により補償を行うものとする。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第59号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第78号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年10月15日告示第127号)

この告示は、平成22年10月15日から施行し、改正後の京田辺市が独自に実施する予防接種要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年12月28日告示第152号)

この告示は、平成22年12月28日から施行し、改正後の京田辺市が独自に実施する予防接種要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年5月16日告示第111号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月1日告示第171号)

この告示は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第75号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月29日告示第164号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月5日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日告示第41号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行し、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に受ける別表左欄のワクチンの予防接種について適用する。

(経過措置)

2 施行日前に、この告示による改正前の京田辺市が独自に実施する予防接種要綱第2条に規定する予防接種を受けた者の取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

ワクチンの種類

対象者

風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン

1 予防接種を受ける日において次のいずれかに該当する者であって、妊娠していないもの

(1) 18歳となる日の属する年度の初日から49歳となる日の属する年度の末日までの間にある者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 風しんの抗体価が低い者

イ 風しんに患したことがない者であって、風しん(R)ワクチン、麻しん風しん(MR)混合ワクチン若しくは麻しんおたふくかぜ風しん(MMR)混合ワクチンの予防接種を受けたことがないもの、又はこれらのワクチンの接種回数の合計が1回であるもの

(2) 風しんの抗体価が低い妊婦の同居者であって、風しんの抗体価が低いもの

京田辺市が独自に実施する予防接種要綱

平成18年2月1日 告示第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成18年2月1日 告示第12号
平成18年3月31日 告示第59号
平成19年3月30日 告示第78号
平成22年10月15日 告示第127号
平成22年12月28日 告示第152号
平成24年5月16日 告示第111号
平成24年11月1日 告示第171号
平成25年3月29日 告示第75号
平成26年8月29日 告示第164号
平成31年3月5日 告示第27号
令和6年3月13日 告示第41号