○京田辺市休日応急診療所設置、管理及び使用条例施行規則

昭和56年8月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市休日応急診療所設置、管理及び使用条例(昭和56年京田辺市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(診療時間)

第2条 診療時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、受付時間は、午前8時30分から午後2時30分までとする。

(診療及び投薬の制限)

第3条 診療に係る往診は、行わないものとする。

2 投薬は、1日分とする。ただし、休日が2日以上継続するときは、その日数分とする。

(診療費の納付方法)

第4条 条例第10条の規定による診療費の納付方法は、その都度市が発行する納付通知書(別記様式第1号)による。

(手数料)

第5条 条例第11条に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 死亡診断書 1通につき 2,000円

(2) その他の診断書 1通につき 1,000円

(手数料の納付方法)

第6条 手数料の納付方法は、その都度市が発行する納付通知書(別記様式第2号)による。

(診療費等の減免申請)

第7条 条例第12条の規定により診療費等の減免を受けようとする者は、受診の際、本人又はその世帯主から休日応急診療所診療費等減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月24日規則第6号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年6月9日規則第56号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市休日応急診療所設置、管理及び使用条例施行規則

昭和56年8月1日 規則第20号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和56年8月1日 規則第20号
昭和58年6月24日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年3月27日 規則第5号
令和4年6月9日 規則第56号