○京田辺市休日応急診療所設置、管理及び使用条例施行規則
昭和56年8月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市休日応急診療所設置、管理及び使用条例(昭和56年京田辺市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療時間)
第2条 診療時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、受付時間は、午前8時30分から午後2時30分までとする。
(診療及び投薬の制限)
第3条 診療に係る往診は、行わないものとする。
2 投薬は、1日分とする。ただし、休日が2日以上継続するときは、その日数分とする。
(手数料)
第5条 条例第11条に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 死亡診断書 1通につき 2,000円
(2) その他の診断書 1通につき 1,000円
(手数料の納付方法)
第6条 手数料の納付方法は、その都度市が発行する納付通知書(別記様式第2号)による。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月24日規則第6号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月9日規則第56号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。