○京田辺市嘱託医設置規程
昭和38年4月1日
告示第10号
(設置)
第1条 市の行う伝染病及び結核などの予防接種並びに住民検診の円滑な実施を行うため市嘱託医若干名を置く。
(委嘱)
第2条 市嘱託医は、医師、歯科医師の免許を有する者の中から、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 市嘱託医の任期は、1年とし、非常勤の特別職とする。
(報酬及び費用弁償)
第4条 市嘱託医の報酬及び費用弁償は、京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年京田辺市条例第7号)の定めるところにより支給する。
(委任)
第5条 この規程について、必要な事項は、別に細則で定めることができる。
附則
この告示は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月15日告示第24号)
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。