○京田辺市保健センター設置、管理及び使用条例施行規則
昭和56年8月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市保健センター設置、管理及び使用条例(昭和56年京田辺市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月7日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。