○京田辺市保健センター設置、管理及び使用条例施行規則

昭和56年8月1日

規則第21号

(使用許可)

第2条 条例第6条の規定により、保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ保健センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により保健センターの使用を許可したときは、許可済の旨を明らかにするため保健センター使用許可書(別記様式第2号)を交付する。ただし、市が主催し、又は共催する会議又は事業については、保健センター使用許可書の交付を省略することができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月7日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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京田辺市保健センター設置、管理及び使用条例施行規則

昭和56年8月1日 規則第21号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和56年8月1日 規則第21号
平成17年11月7日 規則第51号
平成23年3月28日 規則第11号