○京田辺市保健センター設置、管理及び使用条例

昭和56年6月29日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、京田辺市保健センター(以下「保健センター」という。)の設置、管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市に保健センターを設置する。

(施設の目的)

第3条 保健センターは、保健活動を効果的に実施し、住民の健康づくりに寄与することを目的とする。

(名称及び所在地)

第4条 保健センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 京田辺市保健センター

所在地 京田辺市田辺78番地

(保健活動)

第5条 保健センターで行う保健活動は、次に掲げるところとする。

(1) 保健指導に関すること。

(2) 栄養指導に関すること。

(3) 各種検診に関すること。

(4) 各種予防接種に関すること。

(5) その他住民の健康の増進に関すること。

(目的外使用)

第6条 保健センターは、保健活動に使用しない場合は、施設の目的を阻害せず、かつ、その管理に支障のない範囲内で、他の使用に供することができる。

(利用者の責務)

第7条 保健センターを利用する者は、保健センター内の秩序を尊重し、条例、規則その他職員の指示に従わなければならない。

(利用制限)

第8条 市長は、次に掲げる者の利用を制限することができる。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 動物をつれた者又は他人の迷惑となるような物品若しくは建物、設備その他の物件を損傷しうる物品を携帯する者

(3) 建物、設備その他の物件を損傷しようとする者又はこれらの行為をした者

(4) 前条の規定に違反した者

(5) その他管理上差し支えがあると認める者

(損害賠償)

第9条 保健センターを利用する者は、建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

京田辺市保健センター設置、管理及び使用条例

昭和56年6月29日 条例第23号

(昭和56年6月29日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和56年6月29日 条例第23号