○京田辺市福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成8年12月26日

規則第29号

田辺町心身障害者等の医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年田辺町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市福祉医療費の支給に関する条例(平成8年京田辺市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給者の範囲)

第2条 条例第2条第7号の規定による受給者の年齢については、満65歳に達する誕生日の属する月の初日からとする。

第3条 削除

(受給者証の交付申請)

第4条 福祉医療費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ福祉医療費受給者証交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 本市で所得を確認できる場合にあっては、同意書(別記様式第2号)又は所得を明らかにする証明書

(2) 他の市町村から転入してきた場合にあっては、所得を明らかにする当該市町村の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(受給者証の交付)

第5条 市長は、条例第4条の規定により受給者の資格があると認めたときは、福祉医療費受給者台帳(別記様式第3号)に登載し、条例第2条第1号から第6号までに規定する受給者には福祉医療費受給者証(別記様式第4号)を交付するものとし、条例第2条第7号に規定する受給者には福祉医療費受給者証(別記様式第5号)(以下これらを「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 受給者証を交付しない場合は、福祉医療費受給者証却下通知書(別記様式第6号)を申請者に対し、送付しなければならない。

(受給者証の更新)

第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、毎年6月1日から同年7月31日までの間に交付申請書に第4条に掲げる書類を添えて市長に提出し、受給者証の更新を申請することができる。

2 受給者証は、毎年8月1日に更新する。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、毎年第1項の更新に必要な受給者の資格要件を調査することについて、第4条又は第1項の申請時に当該受給者の同意を得ている場合であって、当該資格要件を公簿等によって確認することができるときは、職権で受給者証の更新を行うことができる。

4 前条の規定は、更新があった場合について準用する。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は紛失したときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)により再交付の申請をすることができる。

2 受給者証を破り、汚した場合は、当該受給者証を前項の申請の際添付しなければならない。

3 再交付を受けた後紛失した受給者証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(住所、氏名又は保険関係の変更の届出)

第8条 受給者は、氏名を変更したとき、市内において住所を変えたとき、又は保険関係において変更した事由があるときは、福祉医療費受給者変更届(別記様式第8号)を14日以内に市長に提出しなければならない。

(転出)

第9条 受給者は、市内に住所を有しなくなったときは、速やかに福祉医療費受給者資格喪失届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(死亡)

第10条 受給者が死亡したときは、死亡の届出義務者は14日以内に福祉医療費受給者資格喪失届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(生活保護を開始した場合)

第11条 受給者又は受給者を含む世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による支給を受けるに至ったときは、受給者は生活保護の開始された日から14日以内に福祉医療費受給者資格喪失届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(所得状況変更の届出)

第12条 受給者は、受給者等の所得状況に変更が生じたときは、所得状況変更届(別記様式第10号)を14日以内に市長に提出しなければならない。

(一部負担金限度額適用認定申請)

第13条 条例第2条第7号に規定する者(以下「老人医療費受給資格者」という。)で、同一の月に同一の保険医療機関(京都府の区域内にあるものをいう。以下この条において「保険医療機関等」という。)について次の各号に掲げる療養を受けた場合において支払うべきこととなる一部負担金に相当する額の合計額は、当該各号に定める額を超えないものとする。

(1) 入院及びその療養に伴う世話その他看護(以下「入院療養」という。)を受けた場合 次の及びに掲げる者の区分に応じ、それぞれ及びに定める額

 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(当該療養のあった日の属する月が4月から7月までのいずれかの月に該当する場合にあっては、前年度をいう。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定による市町村民税(法第328条の規定により課する所得割を除く。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において法の施行地に住所を有しない者を除く。)に該当していることにつき市長の認定を受けた者 2万4,600円

 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度分の法の規定による市町村民税に係る法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者に該当していることにつき市長の認定を受けた者 1万5,000円

(2) 前号ア又はに掲げる者が、入院療養以外の療養であって、一の医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として外来療養を受けた場合 8,000円

2 前項の規定による認定を受けようとする老人医療費受給資格者は、福祉医療費の一部負担金限度額適用認定申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理し、その内容を確認し、及び審査し、第1項第1号ア又はに規定する事由に該当すると認定したときは、福祉医療費の一部負担金限度額適用認定証(別記様式第12号。以下「認定証」という。)を、当該限度額適用認定を行った者に交付するものとする。

4 前項の規定により認定証の交付を受けた者(以下「被認定者」という。)は、保険医療機関等において医療(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第1項に掲げる療養に限る。以下第15条において同じ。)を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提示しなければならない。

(認定証の有効期間)

第14条 認定証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までとする。ただし、当該有効期間内に被認定者でなくなることが明らかであるときは、被認定者でなくなる日の前日までを有効期間とする。

(限度額適用の期間)

第15条 第13条の規定は、老人医療費受給資格者が第13条第2項の規定により申請を行った日の属する月の初日(被認定者が月の途中において本市の区域内に住所を有することとなった者であるときは、当該初日と当該住所を有することとなった日とのいずれか遅い日)から老人医療受給資格者が被認定者でなくなった日までの間に受けた医療について適用する。

(福祉医療費支給申請)

第16条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、福祉医療費支給申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 受診証明書(別記様式第14号)

(2) 付加給付のある健康保険組合又は共済組合等の被保険者にあっては、家族療養付加給付証明書(別記様式第15号)

(費用の支払の請求)

第17条 保険医療機関等は、医療を受けた者の当該保険医療機関等に支払うべき費用の支払を市長に請求するときは、福祉医療費に係る請求書を審査支払機関を経て提出するものとする。

(費用の支払)

第18条 市長は、前条の規定により提出された請求書により審査支払機関に支払をするものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第19条 福祉医療費の支給事由が、第三者の行為によって生じたものであるときは、直ちに第三者行為による被害届出書(別記様式第16号)を市長に届け出なければならない。

(医療費の返還の通知)

第20条 市長は、条例第9条による処分をするときは、福祉医療費受給資格取消通知書(別記様式第17号)又は福祉医療費返還通知書(別記様式第18号)により、その内容を受給者に通知しなければならない。

(添付書類等の省略)

第21条 市長は、この規則により申請書又は届出書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、確認書類の提出を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(田辺町老人医療費の支給に関する条例施行規則の廃止)

2 田辺町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年田辺町規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に改正前の田辺町心身障害者等の医療費の支給に関する条例施行規則及び旧規則の規定によりされた認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた認定、手続その他の行為とみなす。

(平成17年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月15日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月12日規則第53号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年7月31日までに満65歳に達する者については、この規則による改正前の規則第2条、第3条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の福祉医療費の支給に関する条例施行規則第5条の規定により受給資格の認定を受けた受給者については、なお従前の例による。

(令和5年5月31日規則第66号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。ただし、別記様式第4号、別記様式第5号及び別記様式第12号の改正規定は、令和5年8月1日から施行する。

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京田辺市福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成8年12月26日 規則第29号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第11節
沿革情報
平成8年12月26日 規則第29号
平成17年2月10日 規則第4号
平成19年6月27日 規則第30号
平成20年4月1日 規則第42号
平成21年12月15日 規則第52号
平成25年7月12日 規則第53号
平成27年3月30日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第27号
令和5年5月31日 規則第66号