○京田辺市福祉医療費の支給に関する条例
平成8年12月26日
条例第26号
田辺町心身障害者等の医療費の支給に関する条例(昭和48年田辺町条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者、老人等に対し医療費(以下「福祉医療費」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級又は2級に該当する者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者で国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金受給該当者又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金受給該当者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数がおおむね35以下と判定された者
(4) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者
(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
(7) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当する者
(8) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(9) 一人親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその親
(10) 父母のいない満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(11) 満65歳以上70歳未満の老人でその者の属する世帯の生計を主として維持する扶養義務者及び本人が所得税を課せられていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されない者を含む。)
(12) 前各号に定める者のほか、市長が特に必要と認めた者
2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。
(支給の範囲)
第3条 支給する福祉医療費の範囲は、国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者又は被扶養者が負担すべき額以内とする。
3 前2項の規定にかかわらず、付加給付又は他の法令の定めにより給付が行われたときは、これらの項に規定された額から当該給付の額を控除した額とする。
(受給者の認定)
第4条 市長は、福祉医療費の支給を受けようとする者又は同居の親族の申請に基づき規則で定めるところにより、受給者を認定する。
(受給者証)
第5条 市長は、受給者に対し、福祉医療費の支給を受ける資格を証する福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。
2 受給者は、保険医療機関等において診療を受けるときは、事前に受給者証を必ず提示しなければならない。
(届出)
第6条 受給者又は同居の親族は、申請の内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(支給の方法)
第7条 市長は、規則で定めるところにより福祉医療費を支給する。
(医療費支給の免責)
第8条 市長は、医療費の支給原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、福祉医療費を支給しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(認定の取消し及び医療費の返還)
第9条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により受給資格の認定を受けたときは、その認定を取り消すことができる。
2 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により福祉医療費の支給を受けたときは、支給した当該医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 福祉医療費の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
(田辺町老人医療費の支給に関する条例の廃止)
2 田辺町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年田辺町条例第42号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に改正前の田辺町心身障害者等の医療費の支給に関する条例及び旧条例の規定によりされた認定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた認定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成11年3月24日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月7日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年9月30日条例第27号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成25年6月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の京田辺市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の診療分に係る医療費について適用し、施行日以前の診療分に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日条例第26号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年7月31日までに満65歳に達する者については、この条例による改正前の条例第2条第8号の規定は、なおその効力を有する。
3 この条例による改正後の条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療分に係る医療費について適用し、施行日前の診療分に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の京田辺市福祉医療費の支給に関する条例の規定による福祉医療費の支給に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例による改正後の京田辺市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、施行日以後の診療分に係る福祉医療費について適用し、同日前の診療分に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)