○京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則
平成5年7月14日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例(平成5年京田辺市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(医療保険各法)
第3条 条例第2条第4号の規則で定める医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(一部負担額)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める一部負担額(以下「一部負担額」という。)は、200円とする。ただし、月の最初に対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定により医療を受けた場合であって、保護者等が保険医療機関等に支払う額が200円に満たないときは、その額とする。
(1) 出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある対象者 子育て支援医療費受給者証(別記様式第2号)
(2) 12歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある対象者 子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分(別記様式第2号の2)
(1) 京都府の区域外の保険医療機関等において医療保険各法の規定により医療を受けるとき。
(2) 本市に住所を有した日又は出生の日から受給者証を交付された日までに医療保険各法の規定により医療を受けたとき。
(3) 緊急その他やむを得ない事情があるとき。
(受給者証の再交付申請)
第7条 保護者等は、受給者証を毀損し、又は滅失したときは、京田辺市子育て支援医療費受給者証再交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名の変更が生じたとき。
(2) 住所の変更が生じたとき。
(3) 医療保険各法に規定する保険者番号又は被保険者等記号・番号、加入者等記号・番号若しくは組合員等記号・番号に変更が生じたとき。
(4) その他市長が必要であると認めたとき。
(受給者証の返還)
第9条 保護者等は、対象者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(1) 本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、保護を受けている世帯に属することとなったとき。
(3) 京田辺市福祉医療費の支給に関する条例(平成8年京田辺市条例第26号)の規定により、福祉医療費の支給を受けたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
(償還払の対象)
第10条 条例第7条第1項の規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 京都府の区域外の保険医療機関等において医療保険各法の規定により医療を受けるとき。
(2) 本市に住所を有した日又は出生の日から受給者証を交付された日までに医療保険各法の規定により医療を受けたとき。
(3) 緊急その他やむを得ない事情があるとき。
2 保護者等は、前項の規定による申請をしようとするときは、月を単位として申請しなければならない。
(償還払による医療費の助成)
第12条 条例第7条第4項の規定による助成は、保護者等が保険医療機関等に支払った医療費のうち、市長が適当と認めた額から当該保護者等の一部負担額を控除して行うものとする。
(第三者行為の届出)
第13条 条例第8条第2項に規定する届出は、対象者の疾病又は負傷について損害賠償すべき者の氏名及び住所、被害の状況、当該損害賠償の額等が分かる書類を添えて速やかに行うものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第22号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月8日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月1日から施行する。
(旧規則第4条の規定による受給者証に関する経過措置)
2 田辺町乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」という。)による改正前の田辺町乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年田辺町規則第32号)第4条の規定により交付された乳幼児医療費受給者証は、改正規則による改正後の田辺町乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定により交付された乳幼児医療費受給者証とみなす。
3 前項の規定により新規則第4条の規定による乳幼児医療費受給者証とみなされる乳幼児医療費受給者証の有効期間は平成9年3月31日までとする。
附則(平成10年10月1日規則第42号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年4月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年8月6日規則第41号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年7月3日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
(受給者証に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の京田辺市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定により交付された乳幼児医療費受給者証又は乳幼児医療費受給者証京田辺市単独制度分は、それぞれこの規則による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定により交付された子育て支援医療費受給者証又は子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分とみなす。
附則(平成20年9月30日規則第60号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(受給者証に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定により交付された子育て支援医療費受給者証又は子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分は、それぞれこの規則による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項の規定により交付された子育て支援医療費受給者証又は子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(受給者証に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定により交付された子育て支援医療費受給者証又は子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分は、それぞれこの規則による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項の規定により交付された子育て支援医療費受給者証又は子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分とみなす。
附則(令和4年6月30日規則第66号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年7月12日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定による子育て支援医療費の助成に関し必要な行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新規則の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお、従前の例による。
(受給者証に関する経過措置)
4 施行日前に、この規則による改正前の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項の規定により交付された子育て支援医療費受給者証又は子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分は、それぞれ新規則第5条の規定により交付された子育て支援医療費受給者証又は子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分とみなす。
附則(令和6年9月30日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条の規定により交付された子育て支援医療費受給者証については改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定により交付された子育て支援医療費受給者証と、旧規則第5条の規定により交付された子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分については新規則第6条第1項の規定により交付された子育て支援医療費受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき作成されている用紙については、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。






