○京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則
平成5年7月14日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例(平成5年京田辺市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(医療保険各法)
第3条 条例第3条に規定する医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(受給者証の交付申請)
第4条 受給者証の交付を受けようとする者は、加入医療保険証を添えて、京田辺市子育て支援医療費受給者証交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 破損、亡失等により受給者証の再交付を受けようとする者は、京田辺市子育て支援医療費受給者証再交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(受給者の一部負担金)
第7条 条例第4条に規定する受給者に係る一部負担金の額は、200円とする。ただし、受給者が月の最初の診療の際に負担した額が200円に満たない場合はその額とする。
(変更の届出)
第8条 受給者は、次の事由に該当する場合は、14日以内に京田辺市子育て支援医療費受給者変更届(別記様式第4号)を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名の変更が生じたとき。
(2) 住所の変更が生じたとき。
(3) 加入医療保険に変更が生じたとき。
(受給者証の返還)
第9条 受給者は、条例第3条に規定する対象者でなくなった場合は、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(審査支払機関)
第10条 審査支払機関とは、国民健康保険法第83条に規定する機関をいう。
(医療費の支払)
第11条 市長は、審査支払機関からの請求に基づき、医療費を支払うものとする。
(審査支払手数料の支払)
第12条 市長は、審査支払機関からの請求に基づき、当該医療費の助成に係る審査支払手数料を支払うものとする。
(保健医療事務費の支払)
第13条 市長は、京都府福祉保健医療事務費支払事務所からの請求に基づき、当該医療費の助成に係る保健医療事務費を支払うものとする。
(償還払の支給申請)
第14条 償還払により医療費の助成を受けようとするときは、京田辺市子育て支援医療費支給申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(償還払による医療費の助成)
第15条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、必要な審査を行い、適正なものについて、医療費を申請者の口座へ振り込むものとする。
(償還払における受診証明手数料)
第16条 償還払を受けるため支給申請に係る受診証明手数料を支払った場合は、証明に要した費用を申請者の口座へ振り込むものとする。
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第22号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月8日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月1日から施行する。
(旧規則第4条の規定による受給者証に関する経過措置)
2 田辺町乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則(以下「改正規則」という。)による改正前の田辺町乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年田辺町規則第32号)第4条の規定により交付された乳幼児医療費受給者証は、改正規則による改正後の田辺町乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定により交付された乳幼児医療費受給者証とみなす。
3 前項の規定により新規則第4条の規定による乳幼児医療費受給者証とみなされる乳幼児医療費受給者証の有効期間は平成9年3月31日までとする。
附則(平成10年10月1日規則第42号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年4月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年8月6日規則第41号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成19年7月3日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。
(受給者証に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の京田辺市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定により交付された乳幼児医療費受給者証又は乳幼児医療費受給者証京田辺市単独制度分は、それぞれこの規則による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定により交付された子育て支援医療費受給者証又は子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分とみなす。
附則(平成20年9月30日規則第60号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(受給者証に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定により交付された子育て支援医療費受給者証又は子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分は、それぞれこの規則による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項の規定により交付された子育て支援医療費受給者証又は子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(受給者証に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定により交付された子育て支援医療費受給者証又は子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分は、それぞれこの規則による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例施行規則第5条第1項の規定により交付された子育て支援医療費受給者証又は子育て支援医療費受給者証京田辺市単独制度分とみなす。
附則(令和4年6月30日規則第66号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。