○京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例

平成5年7月14日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、健やかに子どもを生み育てる環境づくりの一環として、子どもの医療費を助成することにより、子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもの健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 本市に住所を有し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。

(4) 医療保険各法 規則で定める医療保険各法をいう。

(対象者)

第3条 この条例の規定による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者である子ども又は医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者である子どもであった者とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法の規定により医療を受けた日において、次の各号のいずれかに該当する子どもは、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、保護を受けている世帯に属している子ども

(2) 京田辺市福祉医療費の支給に関する条例(平成8年京田辺市条例第26号)の規定により、福祉医療費の支給を受けている子ども

(医療費の助成の範囲及び方法)

第4条 助成する医療費の額は、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定により医療を受けた場合において、対象者又は対象者の保護者若しくは保護者であったもの(以下これらを「保護者等」という。)が保険医療機関等に支払う額から規則で定める一部負担額を控除した額とする。

2 前項の場合において、付加給付その他医療に関する法令等の規定による給付により保護者等の医療費の負担が軽減されるときは、同項に規定する額から当該軽減される額を控除するものとする。

3 市長は、対象者が医療保険各法の規定により医療を受けたときは、前2項の規定により保護者等に助成する医療費の限度において、当該保護者等に代わり、当該保護者等が保険医療機関等に支払う額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、保護者等に対し、医療費の助成があったものとみなす。

(助成の期間)

第5条 医療費の助成期間は、対象者が第2条第1号に該当する間とする。ただし、第7条の規定により医療費を助成するときは、この限りでない。

(助成の申請)

第6条 この条例の規定による医療費の助成を受けようとする保護者等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(償還払)

第7条 市長は、対象者が規則で定める事由に該当するときは、保護者等に対し、償還払の方法により医療費を助成することができる。

2 前項の規定により助成することができる医療費の額は、健康保険法に規定する療養の給付に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 前項の規定による医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則で定めるところにより、第1項の規定による医療費の助成を行うものとする。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、保護者等が対象者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができるとき、又は受けたときは、当該損害賠償の額の範囲内において、医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の全部若しくは一部を当該保護者等に返還させることができる。

2 保護者等は、前項の規定による損害賠償を受けることができるとき、又は受けたときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(医療費の返還)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保護者等に対し、この条例による助成を受けた医療費の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 保護者等が偽りその他不正な手段によって、この条例による医療費の助成を受けたとき。

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に受けた医療にかかる医療費について適用する。

(平成8年10月8日条例第18号)

1 この条例は、平成8年12月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用する。

(平成10年10月1日条例第21号)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用する。

(平成12年7月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月3日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成23年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和5年7月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例の規定による子育て支援医療費の助成に係る手続については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例による改正後の京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお、従前の例による。

(令和6年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市子育て支援医療費の助成に関する条例

平成5年7月14日 条例第20号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第11節
沿革情報
平成5年7月14日 条例第20号
平成8年10月8日 条例第18号
平成10年10月1日 条例第21号
平成12年7月10日 条例第25号
平成14年3月29日 条例第11号
平成17年9月30日 条例第23号
平成19年7月3日 条例第14号
平成22年3月31日 条例第3号
平成23年12月26日 条例第25号
平成26年3月28日 条例第7号
令和5年7月12日 条例第25号
令和6年9月30日 条例第25号