○京田辺市老人福祉金支給条例施行規則

平成8年12月26日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市老人福祉金支給条例(昭和47年京田辺市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者については、条例第2条に規定する者をいう。

(福祉金の額)

第3条 条例第3条に規定する福祉金の額は、1人につき月額2,500円とする。

(支給の認定)

第4条 条例第4条の規定による福祉金の支給を受けようとするときは、京田辺市老人福祉金支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により認定及び却下した場合は、申請した者に、老人福祉金支給認定・却下通知書(別記様式第2号)を交付する。

(支給の期日)

第5条 福祉金は、毎年3月に前月までの分を支給する。

(受給資格の喪失)

第6条 福祉金の受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条に該当しなくなったとき。

(未支給の福祉金)

第7条 前条の規定により、受給資格を喪失した者に係る未支給の福祉金の支給方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 受給資格者が支給期日前に死亡したときは、死亡した日の属する月までの福祉金をその遺族に支給する。この場合に支給する遺族の順位は、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹の順であって、受給資格者の死亡当時に生計を同じくしていた者とする。ただし、同順位の遺族が2人以上あるときは、市長が定める者に支給する。

(2) 受給資格者が、本市から転出するときは、転出する日の属する月までの福祉金を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、平成8年度以後の年度分の老人福祉金について適用する。

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京田辺市老人福祉金支給条例施行規則

平成8年12月26日 規則第33号

(平成8年12月26日施行)