○京田辺市老人福祉金支給条例施行規則
平成8年12月26日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市老人福祉金支給条例(昭和47年京田辺市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者については、条例第2条に規定する者をいう。
(福祉金の額)
第3条 条例第3条に規定する福祉金の額は、1人につき月額2,500円とする。
(支給の期日)
第5条 福祉金は、毎年3月に前月までの分を支給する。
(受給資格の喪失)
第6条 福祉金の受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 本市に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第2条に該当しなくなったとき。
(1) 受給資格者が支給期日前に死亡したときは、死亡した日の属する月までの福祉金をその遺族に支給する。この場合に支給する遺族の順位は、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹の順であって、受給資格者の死亡当時に生計を同じくしていた者とする。ただし、同順位の遺族が2人以上あるときは、市長が定める者に支給する。
(2) 受給資格者が、本市から転出するときは、転出する日の属する月までの福祉金を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年度以後の年度分の老人福祉金について適用する。