○京田辺市老人福祉金支給条例

昭和47年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本市に居住する老人の福祉の増進を図るため、国の老齢福祉年金の支給を受けられない者に対する市の老人福祉金の支給に関して定めることを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例による老人福祉金(以下「福祉金」という。)の受給資格を有する者は、毎年8月1日現在において本市に引き続き1年以上住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている満70歳以上の者で、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により老齢福祉年金の支給を停止されているもの(所得制限又は公的年金の受給により支給を停止されている者)とする。

(福祉金の額)

第3条 福祉金は、月を単位として支給するものとし、その額は規則で定める額とする。

(支給の申請)

第4条 福祉金の受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が、福祉金の支給を受けようとするときは、市長に申請し、その認定を受けなければならない。

(支給の期間)

第5条 福祉金の支給の期間は、前条の規定により認定を受けた者が老齢福祉年金の支給の期間を停止されている期間とする。

(譲渡等の禁止)

第6条 福祉金の受給資格者は、福祉金を受給する権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は福祉金の支給を停止することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月7日条例第20号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の田辺町老人福祉金支給条例の規定は、平成8年度以後の年度分の老人福祉金について適用する。

(平成24年6月29日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

京田辺市老人福祉金支給条例

昭和47年4月1日 条例第13号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第13号
昭和55年7月7日 条例第20号
平成5年3月31日 条例第10号
平成8年12月26日 条例第38号
平成24年6月29日 条例第15号