○京田辺市高年齢者労働能力活用事業補助金交付要綱

平成4年1月6日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益社団法人京田辺市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)が実施する高年齢者労働能力活用事業に要する経費の一部について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市高年齢者労働能力活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「高年齢者労働能力活用事業」とは、高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(平成12年6月12日付け労働省発職第124―2号)の規定により実施する事業をいう。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるものとし、補助金の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするシルバー人材センターは、指定された期日までに、京田辺市高年齢者労働能力活用事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 歳入歳出予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請された書類等の審査を行い、補助金の交付を決定したときは、京田辺市高年齢者労働能力活用事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、シルバー人材センターに通知するものとする。

(事業の遂行)

第6条 シルバー人材センターは、補助金の交付の目的及びこれに付された条件その他この告示に従って補助金を使用し、他の目的に使用してはならない。

(実績報告)

第7条 シルバー人材センターは、この補助の対象となる事業完了後、1か月以内に京田辺市高年齢者労働能力活用事業実績報告書(別記様式第3号)に、次の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業完了報告書

(2) 歳入歳出決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第8条 市長は、前条の事業実績報告書を受理した場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、京田辺市高年齢者労働能力活用事業補助金確定通知書(別記様式第4号)によりシルバー人材センターに通知するものとする。ただし、補助金の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年11月30日告示第219号)

この告示は、平成12年12月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第161号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月1日告示第167号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第228号)

この告示は、平成26年12月26日から施行する。

別表(第3条関係)

高年齢者労働能力活用事業補助金交付対象経費一覧表

区分

交付対象となる経費

管理運営費

人件費

①職員俸給、諸手当

職員基本給、職員特別給与(賞与)、扶養手当、通勤手当、住居手当、超過勤務手当等

②臨時に雇用する職員の賃金

③社会保険料

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金、労働保険料(労災保険及び雇用保険)、児童手当拠出金等の法定福利費のうち事業主負担分

④その他

職員の健康診断に要する費用、職員退職給与引当金、同積立金又は中小企業退職金共済掛金

職員旅費

職員が他府県、他市町村、関係機関等との連絡、会議等に要する旅費

備品費

事務所に必要な備品類の購入に要する次の経費

机、椅子、図書、電話機(手数料及び架設費を含む。)、応接セットその他必要な備品類の購入費

消耗品費

事務用消耗品及び燃料費等

印刷製本費

図書、文書、議案、図面、罫紙類、諸帳簿、雑誌、書類、伝票等の製本代

通信運搬費

①郵便料その他の送料、電信料及び電話料

②事務用の諸物品の荷作り費及び運賃

③近距離の乗船及び乗車の回数券

④有料道路の通行券

光熱水料

電気料、水道料及びガス料

公租公課

シルバー人材センターの固定資産税、府民税等

借料及び損料

シルバー人材センターの運営に要する事務所、事務用機器等の借上料

雑役務費

①倉庫料等

②各種保守料

③事務及び事業上の新聞その他広告料

④謄写料、印書料及び青写真焼付料

⑤送金手数料等

⑥テレビ聴視料、清掃汲取料、ガラス入替費及びペンキ塗替費

⑦電気、電話、水道、ガス等の新増設及び修繕工事費

⑧畳、建具その他物品等の製造、加工等の請負費

事業費

役職員活動旅費

役職員が事業開拓等事業の運営に要する旅費

役職員が他のシルバー人材センター等との経験交流、研修、調査等に要する旅費

賃金

臨時に雇用する職員の賃金

備品費

事業を運営するために必要な備品類の購入に要する次の経費

自動車(諸経費を含む。)、作業衣、かま、のこぎり、はさみ、刷毛、用具類の保管庫その他必要な作業用具類の購入費(自動車以外の備品類の購入については、単価が50万円未満のものとすること。)

消耗品費

事務用消耗品、燃料及び油等

印刷製本費

就業に関する普及、啓発に要するポスター、パンフレット等の印刷代(用紙代を含む。)

通信運搬費

①郵便料その他の送料、電信料及び電話料

②事業用等の諸物品の荷作り費及び運賃

③近距離の乗船及び乗車の回数券

④有料道路の通行券

光熱水料

電気料、水道料及びガス料

公租公課

自動車重量税

借料及び損料

シルバー人材センター事業の運営に必要な会場借上料、事務用機器の借上料並びに駐車場及び作業場等の借上料

保険料

①シルバー損害保険料

②自動車損害賠償責任保険料

③その他損害保険料

会議費

会員と事務局との事業運営委員会等の会議賄費

雑役務費

①収入印紙等

②器具機械及び自動車の修繕料

③作業適応訓練等に要する経費

諸謝金

①講師に支払う謝金及び謝礼

②事務、事業等を委託された者に対する報酬及び謝金

③就業機会創出員等の謝金

教材費

技能訓練用のテキスト、材料及び簡単な手工具類の購入費

訓練委託費

公共職業訓練施設等に依頼して行う訓練に係る委託費又は会員の授業料

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京田辺市高年齢者労働能力活用事業補助金交付要綱

平成4年1月6日 告示第2号

(平成26年12月26日施行)