○京田辺市立三山木老人いこいの家管理及び運営に関する規則

昭和50年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市立老人福祉施設設置条例(昭和50年京田辺市条例第6号)に基づき設置する京田辺市立三山木老人いこいの家(以下「老人いこいの家」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 老人いこいの家は、次の事業を行う。

(1) 老人クラブの研修に関すること。

(2) 老人の自主的な娯楽又は談話の場としての活用に関すること。

(3) 市内老人の交流研修に関すること。

(4) その他市長が必要と認めるもの

(使用の許可)

第3条 老人いこいの家の使用については、次に掲げるとおりとする。

(1) 次条第1項に規定する使用時間内において自由に使用することができるものとする。ただし、市の事業に供するとき又は市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(2) 次条第1項に規定する使用時間以外に使用しようとするときは、京田辺市立三山木老人いこいの家使用承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(3) 市長は、前号の申請書を受理したときは、可否を決定し、直ちに京田辺市立三山木老人いこいの家使用許可(不許可)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用時間及び休所日)

第4条 老人いこいの家の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、浴室の使用時間は、午前11時から午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、使用時間を延長し、又は短縮することができる。

3 老人いこいの家の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(使用者の守るべき事項)

第5条 老人いこいの家を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 飲酒をしないこと。

(2) 建物、附属物又は器具を滅失し、又は毀損しないこと。

(3) 火災のおそれがあると思われる行為をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月25日から適用する。

(平成15年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月27日規則第31号)

この規則は、平成19年7月2日から施行する。

(平成21年3月17日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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京田辺市立三山木老人いこいの家管理及び運営に関する規則

昭和50年3月24日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
昭和50年3月24日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第30号
平成19年6月27日 規則第31号
平成21年3月17日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第14号