○京田辺市特別児童福祉手当支給条例施行規則
平成8年12月26日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市特別児童福祉手当支給条例(昭和45年京田辺市条例第37号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。
(その他の変更届)
第6条 住所及び氏名に変更があったときは、京田辺市特別児童福祉手当変更届(別記様式第3号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。ただし、住民基本台帳法第23条の規定による転居届の届出があったときは、変更届の提出があったものとみなす。
(支給期日)
第8条 条例第6条第3項の規定による手当の支給期日は、当該支給期月の10日とする。
2 支給期日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の銀行の休日でない日を支給期日とする。
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。