○京田辺市特別児童福祉手当支給条例

昭和45年10月7日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、父子及び母子世帯等の児童の保護者及び監護者に特別児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、児童の健全な育成を助長するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 義務教育終了前(引き続き中学校に在学の者又は18歳未満の心身障害児を含む。)の児童をいう。

(2) 保護者及び監護者 親権を行う者並びに現に児童を養育及び監護している者をいう。

(支給要件)

第3条 次の各号のいずれかに該当する児童の保護者及び監護者に手当を支給する。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父母又は父母のいずれか一方が死亡した児童

(3) 父母又は父母のいずれか一方が重度障害の状態にある児童

(4) 父母のいずれか一方の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で、民生児童委員の意見を聴き市長が認定したもの

2 児童、保護者及び監護者が、本市に引き続き1年以上住所を有し、住民基本台帳に記録されている者に限り支給する。

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給を受けようとする保護者及び監護者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。認定を受けた後、児童数に増減を生じたときも同様とする。

(受給資格の消滅)

第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは受給資格を失う。

(1) 児童が第3条第1項に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 保護者及び監護者でなくなったとき。

(3) 本市に住所を有しなくなったとき。

2 前項各号のいずれかに該当するにいたったときは、受給者(受給者が死亡した場合は、その受給者に代わって児童を養育する者)は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(手当の額、支給期間等)

第6条 手当は、同一世帯内において児童2人までは1人につき月額1,800円とし、以下1人増すごとに600円を加える。

2 手当の支給は、認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月までとする。

3 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれ前月までの分を支給する。

(手当の返還等)

第7条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者がある場合は、市長は、その者に既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、市長は受給資格を消滅することができる。

2 受給者は、手当を受給する権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(未支給の手当)

第8条 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき手当でまだその者に支給していなかった手当があるときは、その者に代わり児童を養育する者に未支給の手当を支給することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和56年10月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田辺町特別児童福祉手当支給条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成24年6月29日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

京田辺市特別児童福祉手当支給条例

昭和45年10月7日 条例第37号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 母子及び寡婦福祉
沿革情報
昭和45年10月7日 条例第37号
昭和47年4月1日 条例第10号
昭和56年10月12日 条例第28号
昭和57年4月1日 条例第6号
平成4年3月30日 条例第7号
平成24年6月29日 条例第15号