○京田辺市立保育所嘱託医設置要綱

平成12年10月4日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立保育所における保育所嘱託医(以下「嘱託医」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 嘱託医は、非常勤特別職の職員とする。

(委嘱)

第3条 嘱託医は、京田辺医師会長の推薦により、市長が委嘱する。

(職務内容)

第4条 嘱託医の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保育所児童の健康診査

(2) 保育所児童の健康に関わる指導及び助言

(任期)

第5条 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期途中における嘱託医の解嘱があった場合の後任の嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 嘱託医は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 職務を遂行するに当たり、法令、条例及びその他の規定に従い、かつ保育所長の職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。また、その職務を退いた後も同様とする。

(3) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしないこと。

(解嘱)

第7条 市長は、嘱託医が次に掲げる事項に該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 辞職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(報酬及び費用弁償)

第8条 嘱託医に対する報酬及び費用弁償については、京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年京田辺市条例第7号)に定めるところによる。

(公務災害補償等)

第9条 嘱託医の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、京田辺市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第22号)及び同条例施行規則に定めるところによる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

京田辺市立保育所嘱託医設置要綱

平成12年10月4日 告示第193号

(平成12年10月4日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 保育所
沿革情報
平成12年10月4日 告示第193号