○京田辺市民間保育所児童欠員対策補助金交付要綱

平成2年4月1日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和43年京田辺市条例第22号)第2条の規定に基づき、保育所への入所児童が著しく減少した場合に必要な助成措置を講ずることにより、市内の民間保育所の経営基盤を強化するため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で、民間保育所児童欠員対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金交付の対象となる保育所は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に定める事業を行う保育所を経営する社会福祉法人で、入所児童数が、当該施設の入所定員を11人以上下回る保育所(入所定員が60人の施設にあっては、7人以上下回る保育所)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める算出方法により算出した額とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、京田辺市民間保育所児童欠員対策補助金交付申請書(別記様式第1号)を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

(交付)

第5条 市長は、前条の交付申請について、審査を行い、適当と認めたときは、補助金を交付する。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付しようとするときは、京田辺市民間保育所児童欠員対策補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を交付する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、京田辺市民間保育所児童欠員対策補助金実績報告書(別記様式第3号)を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年7月8日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の田辺町民間保育所児童欠員対策補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成12年8月31日告示第171号)

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月8日告示第228号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年12月29日告示第236号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成21年3月25日告示第27号)

この告示は、平成21年3月25日から施行する。

(令和4年6月20日告示第180号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

基準額

控除後定員

算出方法

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第53条の規定により、厚生労働大臣が定める乳児、1、2歳児、3歳児及び4歳以上児のそれぞれの基本分保育単価(一般生活費分は除く。)の合計額を4で除して得た額(ただし、小数点以下は切り捨てる。)

その年度の4月1日における施設入所定員から10人を控除した人数(入所定員が60人の施設にあっては6人を控除した人数)

月ごとに左の控除後定員から、その月の初日における当該施設の実入所児童数を控除して得た人数の年間の合算人数に基準額を乗じて得た額の2分の1

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京田辺市民間保育所児童欠員対策補助金交付要綱

平成2年4月1日 告示第35号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 保育所
沿革情報
平成2年4月1日 告示第35号
平成3年7月8日 告示第60号
平成12年8月31日 告示第171号
平成12年12月8日 告示第228号
平成12年12月29日 告示第236号
平成21年3月25日 告示第27号
令和4年6月20日 告示第180号