○京田辺市民間保育所障害児保育事業費補助金交付要綱

平成3年9月9日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育に欠ける障害児の保育を促進し、その健全な発達を助長するため、京田辺市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和43年京田辺市条例第22号)第2条の規定に基づき、市内の民間保育所において障害児を保育するための事業に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で民間保育所障害児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「障害児」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている身体障害児及び療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている知的障害児

(3) 情緒障害児及び前2号に準じる児童で、京都府児童相談所長が認定した児童

(対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第2号に定める事業を行う保育所を経営する社会福祉法人で、当該保育所において、前条第1号に定める障害児を保育し、又は同条第2号及び第3号に定める障害児を4人以上保育する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の補助区分の欄の区分ごとに基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに、補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第6条 市長は、前条の交付申請について適当と認めたときは、補助金を交付する。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付しようとするときは、補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を交付する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、別に定める日までに、補助金実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日告示第45号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月8日告示第228号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年3月4日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助区分

基準額

対象経費

1 障害児保育費補助金

第2条第1号に定める障害児に係る補助金

京田辺市職員の臨時的任用に関する規程(昭和54年京田辺市訓令甲第2号)別表付表第1保育士の項臨時職員の欄に定める基本賃金の2分の1の額

当該障害児の保育に必要な経費

2 その他障害児保育費補助金

第2条第2号及び第3号に定める障害児に係る補助金

京都府障害児特別保育事業費補助金交付要綱(昭和48年京都府告示第675号)別表に定めるその他障害児保育費補助金の基準額

当該障害児の保育に必要な経費

別記様式(省略)

京田辺市民間保育所障害児保育事業費補助金交付要綱

平成3年9月9日 告示第67号

(平成16年3月4日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 保育所
沿革情報
平成3年9月9日 告示第67号
平成11年3月24日 告示第45号
平成12年12月8日 告示第228号
平成16年3月4日 告示第62号