○京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付要綱

平成4年7月16日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別保育事業等を推進するとともに、地域の需要に応じた幅広い活動を促進することによって、児童福祉の向上に資するため、京田辺市内の保育所等において特別保育事業等に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で保育所等特別保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「保育所等」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により京都府知事の認可を得て設置された保育所

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により京都府知事の認可を受けて設置された幼保連携型認定こども園

(3) 児童福祉法第34条の15第2項の規定により京田辺市長の認可を得た小規模保育事業所

(4) 前3号に規定する施設への移行を希望する認可外保育施設(児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設をいう。)

(対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、別表の事業区分に掲げる事業とする。

(対象者)

第4条 補助金交付の対象となる者は、京田辺市内で保育所等を経営する社会福祉法人等で、当該保育所等において、前条に定める事業を実施する者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に掲げる事業区分ごとに定める基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を限度とする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに、京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(交付)

第7条 市長は、前条の交付申請について適当と認めたときは、補助金を交付する。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付しようとするときは、京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を交付する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、別に定める日までに、京田辺市保育所等特別保育事業費補助金実績報告書(別記様式第3号)その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日告示第258号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年2月5日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年11月10日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年8月31日告示第170号)

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月8日告示第228号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年12月5日告示第193号)

この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成25年3月1日告示第27号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第40号)

この告示は、平成31年3月29日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和4年6月30日告示第210号)

この告示は、令和4年7月1日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

(令和5年3月7日告示第48号)

この告示は、令和5年3月7日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

(令和6年3月18日告示第44号)

この告示は、令和6年3月18日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。

(令和7年3月28日告示第45号)

この告示は、令和7年3月31日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。

(令和8年3月13日告示第32号)

この告示は、令和8年3月16日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和7年度分の補助金から適用する。

別表(第3条、第5条関係)

事業区分

基準額及び対象経費

延長保育事業

子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」に規定する基準額及び対象経費

地域子育て支援拠点事業

一時預かり事業

病児保育事業

保育体制強化事業

保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁長官通知)別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」に規定する基準額及び対象経費

保育補助者雇上強化事業

家庭支援推進保育事業

保育環境改善等事業(安全対策事業)

医療的ケア児保育支援事業

保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)

令和7年度(令和6年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和6年度補正予算分)分)の国庫補助について(令和7年9月18日付けこ成保第542号こども家庭庁長官通知)別紙「令和7年度(令和6年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和6年度補正予算分)分)交付要綱」に規定する基準額及び対象経費

保育環境改善等事業(安全対策事業)のうち、性被害防止対策のための設備・備品の購入等を行う事業

認可化移行運営費支援事業

子どものための教育・保育給付費補助金の国庫補助について(令和5年9月19日付けこ成保第110号こども家庭庁長官通知)別紙「子どものための教育・保育給付費補助金交付要綱」に規定する基準額及び対象経費

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京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付要綱

平成4年7月16日 告示第98号

(令和8年3月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 保育所
沿革情報
平成4年7月16日 告示第98号
平成8年12月26日 告示第258号
平成11年2月5日 告示第16号
平成11年11月10日 告示第133号
平成12年8月31日 告示第170号
平成12年12月8日 告示第228号
平成13年12月5日 告示第193号
平成25年3月1日 告示第27号
平成31年3月29日 告示第40号
令和4年6月30日 告示第210号
令和5年3月7日 告示第48号
令和6年3月18日 告示第44号
令和7年3月28日 告示第45号
令和8年3月13日 告示第32号