○京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付要綱
平成4年7月16日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別保育事業等を推進するとともに、地域の需要に応じた幅広い活動を促進することによって、児童福祉の向上に資するため、京田辺市内の保育所等において特別保育事業等に要する経費に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で保育所等特別保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「保育所等」とは、保育所等整備交付金の交付について(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知)別紙「保育所等整備交付金交付要綱」第4項の表中保育所等の項、保育所機能部分の項及び小規模保育事業所の項に規定する施設並びに認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日文部科学省初等中等教育局長裁定)別紙1第2項第2号、別紙2第2項第2号及び別紙3第2項第2号に規定する施設をいい、保育所等への移行を希望する認可外保育施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設をいう。)を含むものとする。
(対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、別表の事業区分に掲げる事業とする。
(対象者)
第4条 補助金交付の対象となる者は、京田辺市内で保育所等を経営する社会福祉法人等で、当該保育所等において、前条に定める事業を実施する者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に掲げる事業区分ごとに定める基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を限度とする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める日までに、京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(交付)
第7条 市長は、前条の交付申請について適当と認めたときは、補助金を交付する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、別に定める日までに、京田辺市保育所等特別保育事業費補助金実績報告書(別記様式第3号)その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日告示第258号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月5日告示第16号)
この告示は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年11月10日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年8月31日告示第170号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月8日告示第228号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月5日告示第193号)
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月1日告示第27号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第40号)
この告示は、平成31年3月29日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年6月30日告示第210号)
この告示は、令和4年7月1日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月7日告示第48号)
この告示は、令和5年3月7日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等特別保育事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
事業区分 | 基準額及び対象経費 |
延長保育事業 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知)別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」に規定する基準額及び対象経費 |
地域子育て支援拠点事業 | |
一時預かり事業 | |
病児保育事業 | |
保育体制強化事業 | 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)別紙「保育対策総合支援事業費補助金交付要綱」に規定する基準額及び対象経費 |
保育補助者雇上強化事業 | |
家庭支援推進保育事業 | |
保育環境改善等事業(安全対策事業) | |
保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業) | 令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)の国庫補助について(令和4年7月14日付け厚生労働省発子0714第3号厚生労働事務次官通知)別紙「令和4年度(令和3年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和3年度補正予算分)分)交付要綱」に規定する基準額及び対象経費 |
保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) | |
認可化移行運営費支援事業 | 子どものための教育・保育給付費補助金の国庫補助について(平成28年8月9日付け府子本第506号内閣総理大臣通知)別紙「子どものための教育・保育給付費補助金交付要綱」に規定する基準額及び対象経費 |