○京田辺市保育所等施設整備資金借入金利子補給金交付要綱

昭和53年9月8日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京田辺市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和43年京田辺市条例第22号)第2条の規定に基づき、市内の保育所等施設整備の促進を図るため、施設整備に要する資金を借り入れた社会福祉法人に対し、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの要綱の定めるところにより、当該借入金に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、保育所等整備交付金の交付について(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知)別紙「保育所等整備交付金交付要綱」第4項の表中保育所等の項、保育所機能部分の項及び小規模保育事業所の項に規定する施設並びに認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日文部科学省初等中等教育局長裁定)別紙1第2項第2号、別紙2第2項第2号及び別紙3第2項第2号に規定する施設をいう。

(対象者)

第3条 利子補給金の交付の対象者は、保育所等を経営する事業を行う社会福祉法人で、施設整備に要する資金を借り入れた者とする。

(対象事業)

第4条 利子補給金交付の対象事業は、保育所等の新築、改築、増築等の施設整備(以下「整備事業」という。)に係るものとする。

(対象借入金)

第5条 利子補給金交付の対象借入金は、独立行政法人福祉医療機構(以下「医療機構」という。)からの借入金とする。ただし、やむを得ないと市長が認めた場合は、銀行、信用金庫その他の金融機関からの借入金についても対象とすることができる。

(利子補給金の額)

第6条 社会福祉法人に対する利子補給金の額は、社会福祉法人と医療機構との金銭消費貸借契約に基づき、補助を受けようとする年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの間)に支払うこととされている利子(遅延利子を除く。)の全額とする。ただし、金融機関から借り入れた場合は、社会福祉法人と金融機関との金銭消費貸借契約の日における医療機構の貸付利率を適用して算出した額(円未満は切捨て)とする。

(事前協議)

第7条 第3条に規定する対象者が、利子補給金を受けようとする場合は、保育所等施設整備資金借入金利子補給金協議書(別記様式第1号)により市長と協議し、承認を受けなければならない。

2 医療機構等との金銭消費貸借契約を変更しようとする場合については、契約変更をする際に保育所等施設整備資金借入金利子補給金変更協議書(別記様式第2号)により市長と協議し、承認を受けなければならない。

(申請)

第8条 利子補給金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等施設整備資金借入金利子補給金交付申請書(別記様式第3号)を別に指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条による申請を適当と認めたときは、利子補給金の交付を決定し、保育所等施設整備資金借入金利子補給金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業実施報告)

第10条 利子補給金を受けた法人は、保育所等施設整備資金借入金利子補給金事業実績報告書(別記様式第5号)を翌年の4月10日までに提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成12年12月8日告示第228号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年8月31日告示第171号)

この告示は、平成18年8月31日から施行する。

(平成21年12月24日告示第173号)

この告示は、平成21年12月24日から施行する。

(平成30年11月2日告示第141号)

この告示は、平成30年11月2日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等施設整備資金借入金利子補給金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。

(令和4年6月20日告示第188号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市保育所等施設整備資金借入金利子補給金交付要綱

昭和53年9月8日 要綱第10号

(令和4年7月1日施行)