○京田辺市保育所等運営補助金交付要綱
昭和54年3月30日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市内における保育所等の運営の充実、向上を促進するため、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において保育所等運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「保育所等」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により京都府知事の認可を得て設置された保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により京都府知事の認可を受けて設置された幼保連携型認定こども園
(3) 児童福祉法第34条の15第2項の規定により京田辺市長の認可を得た小規模保育事業所
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、京田辺市内で保育所等を経営する社会福祉法人等とする。
(対象種目)
第4条 対象種目及び算出方法は、別表のとおりとする。
(申請)
第5条 補助を受けようとする者は、保育所等運営補助金交付申請兼実績報告書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付)
第6条 市長は、前条の交付申請兼実績報告があったときは、必要な審査を行い、補助金を交付する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月10日告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の田辺町民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成11年2月5日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年11月10日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月8日告示第228号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月5日告示第191号)
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日告示第26号)
この告示は、平成21年3月25日から施行する。
附則(平成30年5月15日告示第87号)
この告示は、平成30年5月15日から施行し、この告示による改正後の京田辺市民間保育所運営補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年6月25日告示第15号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和元年6月25日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等運営補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
(京田辺市民間保育所園外保育等推進事業補助金交付要綱の廃止)
2 京田辺市民間保育所園外保育等推進事業補助金交付要綱(平成3年京田辺市告示第14号)は、廃止する。
附則(令和2年2月19日告示第26号)
この告示は、令和2年2月19日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等運営補助金交付要綱の規定は、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年6月29日告示第206号)
この告示は、令和4年7月1日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等運営補助金交付要綱の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年3月12日告示第39号)
この告示は、令和6年3月12日から施行し、この告示による改正後の京田辺市保育所等運営補助金交付要綱の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
種目 | 算出方法 |
月別運営費 | 5,000円×月別入所児童数 |
産明児童保育加算 | 乳児基本分保育単価×保育実施月数〔満6か月に達した月まで〕×(1/2) |
災害共済給付加入費 | 375円×入所児童数 |
経営安定化支援費 | 10,000円×定員数 ただし、保育所等の開設後10年間に限る。 |
おむつ回収費 | 200円×定員数(0~2歳児) |
その他の費用 | 市長が別に定める。 |