○京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例

平成14年7月10日

条例第18号

(設置)

第1条 この条例は、住民のコミュニティ活動の推進、生活文化の向上、福祉及び健康の増進を図るため、京田辺市立住民センター(以下「住民センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

京田辺市立北部住民センター

京田辺市大住内山1番地の1

京田辺市立中部住民センター

京田辺市草内美泥22番地の2

(事業)

第3条 住民センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 学習会、スポーツ及びレクリエーション活動

(2) 講習会、研究会及び展示会

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 住民センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を規則で定めるところにより市長に提出しなければならない。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営業又は営利を目的として使用するとき。

(3) 施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するについて適当と認められないとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、住民センターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、その使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。

(1) 第4条の規定による使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(3) 正当な手続によらないで、使用の目的又は内容を変更したとき。

(4) 非常災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用許可の変更若しくは使用の停止又は取消しにより当該使用者に生じた損害については、市はその責を負わない。

(使用料)

第8条 住民センターの使用料は、次のとおりとする。

(1) 北部住民センター使用料は、別表第1のとおりとする。

(2) 中部住民センター使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の納付)

第9条 使用者は、規則で定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、住民センターの使用を終了したとき又は第7条の規定に基づき、使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用に際し、施設又は附属物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して、6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年7月規則第27号で、同年8月1日から施行)

(関係条例の廃止等)

2 この条例の施行に伴い、京田辺市立北部住民センターの設置及び管理運営に関する条例(平成元年京田辺市条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用の手続について適用し、旧条例の規定に基づき、施行日前になされた手続については、なお、従前の例による。

別表第1(第8条関係)

京田辺市立北部住民センター使用料

〔単位:円〕

使用区分及び時間

使用室名等

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

17:30~22:00

13:00~22:00

9:00~22:00

ホール

施設使用料

1,800

2,400

4,300

2,400

5,000

7,000

冷暖房使用料

1,200

1,600

3,200

1,600

3,600

5,200

研修室

施設使用料

900

1,200

2,100

1,200

2,500

3,600

冷暖房使用料

450

600

1,200

600

1,350

1,950

調理室

施設使用料

750

1,000

1,800

1,000

2,000

3,000

冷暖房使用料

450

600

1,200

600

1,350

1,950

会議室

施設使用料

600

800

1,400

800

1,600

2,300

冷暖房使用料

240

320

640

320

720

1,040

和室

施設使用料

600

800

1,400

800

1,600

2,300

冷暖房使用料

120

240

480

240

540

780

陶芸窯使用料

1時間200円(1時間未満は1時間とみなす。)

別表第2(第8条関係)

京田辺市立中部住民センター使用料

〔単位:円〕

使用区分及び時間

使用室名等

午前

午後

昼間

夜間

午後・夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

9:00~17:00

18:00~22:00

13:00~22:00

9:00~22:00

メインホール(全面)

施設使用料

2,400

3,200

6,400

3,200

7,200

10,400

冷暖房使用料

3,000

4,000

8,000

4,000

9,000

13,000

メインホール(半面)

施設使用料

1,200

1,600

3,200

1,600

3,600

5,200

冷暖房使用料

1,500

2,000

4,000

2,000

4,500

6,500

和室(なごみの間)

施設使用料

600

800

1,600

800

1,800

2,600

冷暖房使用料

540

720

1,440

720

1,620

2,340

和室①

施設使用料

300

400

800

400

900

1,300

冷暖房使用料

270

360

720

360

810

1,170

和室②

施設使用料

300

400

800

400

900

1,300

冷暖房使用料

270

360

720

360

810

1,170

クラフトルーム

施設使用料

600

800

1,600

800

1,800

2,600

冷暖房使用料

540

720

1,440

720

1,620

2,340

音楽ルーム

施設使用料

600

800

1,600

800

1,800

2,600

冷暖房使用料

540

720

1,440

720

1,620

2,340

大研修室

施設使用料

1,200

1,600

3,200

1,600

3,600

5,200

冷暖房使用料

780

1,040

2,080

1,040

2,340

3,380

研修室①

施設使用料

600

800

1,600

800

1,800

2,600

冷暖房使用料

390

520

1,040

520

1,170

1,690

研修室②

施設使用料

600

800

1,600

800

1,800

2,600

冷暖房使用料

390

520

1,040

520

1,170

1,690

会議室

施設使用料

450

600

1,200

600

1,350

1,950

冷暖房使用料

270

360

720

360

810

1,170

調理室

施設使用料

750

1,000

2,000

1,000

2,250

3,250

冷暖房使用料

540

720

1,440

720

1,620

2,340

京田辺市立住民センターの設置及び管理運営に関する条例

平成14年7月10日 条例第18号

(平成14年7月10日施行)