○京田辺市立社会福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立社会福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年京田辺市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請の受付は、使用しようとする日の属する月の初日前2月からその使用する日の間で、開館日(日曜日及び土曜日は除く。)の午前9時から午後5時までの間とする。ただし、社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会にボランティア登録をしている社会福祉団体及び市の健康福祉部所管の社会福祉団体のうち、市が補助金を交付している団体にあっては、使用しようとする日の属する月の初日前3月からその使用する日の間においても、受付ができるものとする。
(1) 市が主催する会議及び事業に使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に、前項の社会福祉センター使用許可決定書を係員に提示しなければならない。
(使用料の納付時期)
第4条 社会福祉センターの使用料は、使用許可を受けると同時にその全額を納付しなければならない。
(1) 官公署が使用する場合
(2) その他市長が特に必要があると認める場合
(1) 市が主催する会議及び事業(全額免除)
(2) 社会福祉団体が主催する会議及び事業(全額免除)
(3) 区又は自治会が主催する会議及び事業(全額免除)
(4) 市以外の官公署が、その主たる目的のために行う会議及び事業(5割減額)
(5) その他市長が特に認めた場合(5割から10割減額)
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により、使用料を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかった場合(全額還付)
(2) 使用日の前1月以前に使用を取りやめる旨の申出があり、市長が相当の理由があると認める場合(全額還付)
(3) 使用日の前14日以前に使用を取りやめる旨の申出があり、市長が相当の理由があると認める場合(半額還付)
(遵守事項)
第7条 社会福祉センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された施設及び附属設備以外の物を使用しないこと。ただし、使用許可された使用器具については、この限りでない。
(2) 所定の場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) その他市長が指示する事項
(汚損、毀損等の届出)
第8条 使用者は、施設、附属設備等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。
(京田辺市立社会福祉センター指定管理者選定委員会の委員の構成)
第11条 条例第16条に規定する京田辺市立社会福祉センター指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 行政関係者
(2) 関係団体を代表する者
(3) その他市長が適当と認める者
(委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、職務担当副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係人の出席)
第14条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し、知識又は経験のある者その他関係人の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、社会福祉センター担当課において処理する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月30日規則第33号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第21号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月29日規則第59号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。