○京田辺市社会福祉団体事業費補助金交付要綱

平成元年10月1日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉団体が実施する社会福祉事業に要する経費の一部について、京田辺市補助金等の交付に関する規則(平成2年京田辺市規則第19号)及びこの告示の定めるところにより、京田辺市社会福祉団体事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「社会福祉団体」とは、京田辺市の住民が加入し、営利を目的とせず、社会福祉の増進を図ることを主たる目的とする団体で、次に掲げるものをいう。

(1) 京田辺市遺族会

(2) 京田辺母子会

(3) 京田辺市身体障害者協会

(4) 京田辺市障害者スポーツ大会実行委員会

(5) 京田辺市聴覚障害者協会

(6) 京田辺市社会を明るくする運動推進委員会

(7) 京田辺市ひとり暮らし老人の会

(8) その他市長が特に必要と認めた団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 京田辺市遺族会が行う戦没者遺族の福祉を増進するための事業

(2) 京田辺母子会が行う母子及び寡婦の福祉を増進するための事業

(3) 京田辺市身体障害者協会が行う身体障害者の福祉を増進するための事業

(4) 京田辺市障害者スポーツ大会実行委員会が行うスポーツ大会

(5) 京田辺市聴覚障害者協会が行う聴覚障害者の福祉を増進するための事業

(6) 京田辺市社会を明るくする運動推進委員会が行う社会を明るくする運動の事業

(7) 京田辺市ひとり暮らし老人の会が行うひとり暮らし老人の福祉を増進するための事業

(8) その他市長が特に必要と認めた事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市社会福祉団体事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記した京田辺市社会福祉団体事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、京田辺市社会福祉団体事業費補助金事業実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成2年12月27日告示第106号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年10月14日告示第149号)

この告示は、平成17年10月14日から施行する。

(平成25年12月9日告示第163号)

この告示は、平成25年12月9日から施行する。

(令和5年3月7日告示第52号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市社会福祉団体事業費補助金交付要綱

平成元年10月1日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年10月1日 告示第82号
平成2年12月27日 告示第106号
平成4年4月1日 告示第57号
平成14年3月29日 告示第65号
平成17年10月14日 告示第149号
平成25年12月9日 告示第163号
令和5年3月7日 告示第52号