○京田辺市福祉事務所嘱託医設置要綱
平成8年12月26日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉事務所における福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 嘱託医は、非常勤特別職の職員とする。
(委嘱)
第3条 嘱託医は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の推薦により、市長が委嘱する。
(職務内容)
第4条 嘱託医の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 医療扶助の支給に関する各申請書及び各給付要否意見書の審査
(2) 要保護者についての医療的調査、指導又は検診
(3) 診療報酬明細書及び施設療養費明細書の内容検討
(4) 医療扶助以外の扶助について専門的判断及び必要な助言指導
(5) 障害児福祉手当等の認定についての専門的判断及び必要な助言指導
(6) その他所長が必要と認める事項
(任期)
第5条 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中における嘱託医の解嘱があった場合の後任の嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。
(勤務)
第6条 嘱託医の勤務日数は、1か月について4日以内で所長の定める日数とする。
(服務)
第7条 嘱託医は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 職務を遂行するに当たり、法令、条例及びその他の規定に従い、かつ、所長の職務上の命令に従い、職務に専念すること。
(2) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。また、その職務を退いた後も同様とする。
(3) その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしないこと。
(解嘱)
第8条 市長は、嘱託医が次に掲げる事項に該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 辞職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(報酬及び費用弁償)
第9条 嘱託医に対する報酬及び費用弁償については、京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年京田辺市条例第7号)及び同条例施行規則に定めるところによる。
(公務災害補償)
第10条 嘱託医の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、京田辺市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第22号)及び同条例施行規則に定めるところによる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
附則(平成9年7月31日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。