○京田辺市固定資産評価審査委員会規程
昭和26年12月25日
固定資産評価審査委員会規程第66号
(趣旨)
第1条 この規程は京田辺市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年京田辺市条例第55号)第14条の規定に基づき、京田辺市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が委員会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前に送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は委員の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は少なくとも出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は使送、郵便その他適当と認める方法により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧等)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧又は写しの交付に供するものとする。
(公印の名称等)
第9条 委員会の公印の名称等は、次のとおりとする。
(1) 委員会印
(2) 委員会委員長印
(公印の保管及び使用の責任)
第10条 公印の保管及び使用の責任者は、事務局長とする。
(公印の取扱い)
第11条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、京田辺市公印規程(昭和39年京田辺市規程第3号)の例による。
附則
この規程は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和53年5月10日固資委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日固資委規程第1号)
1 この規程は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の京田辺市固定資産評価審査委員会規程第4条及び第5条の規定は、平成12年度以後の固定資産税について固定資産税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産税台帳に登録された価格に係る申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月20日固資委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月4日固資委規程第1号)
この規程は、平成19年10月4日から施行する。
附則(平成28年3月31日固資委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。