○関西文化学術研究都市建設等に係る京田辺市税条例の特例に関する条例施行規則

昭和63年3月30日

規則第1号

(申請書等の提出)

第2条 条例第2条の適用を受けようとする者は、関西文化学術研究都市建設等に係る特例措置適用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載し、当該規定に該当することを証明するに足りる書類を添付して遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は名称

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 新設し、又は増設した当該施設に係る固定資産の新設又は増設年月日(土地にあっては取得年月日及び当該家屋の建設着手年月日)

(4) 新設し、又は増設した当該施設を最初に事業の用に供した年月日

(5) 事業所の平面図

(6) その他市長が必要と認める事項

(決定の通知)

第3条 市長は、前条に規定する申請書等を受理したときは、当該申請に係る適用の可否について決定し、関西文化学術研究都市建設等に係る特例措置決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更等の申告)

第4条 条例第2条の規定の適用を受けた者は、申請書等の記載事項に変更があった場合(軽微な変更を除く。)、又は事業を休止若しくは廃止した場合は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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関西文化学術研究都市建設等に係る京田辺市税条例の特例に関する条例施行規則

昭和63年3月30日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第17号