○関西文化学術研究都市建設等に係る京田辺市税条例の特例に関する条例

昭和63年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号。次条において「法」という。)第2条第2項に規定する文化学術研究地区(次条において「文化学術研究地区」という。)における京田辺市税条例(平成8年京田辺市条例第22号。次条において「条例」という。)の特例を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 文化学術研究地区内において、法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令(昭和62年自治省令第24号)第2条に規定する施設(以下この項において「特定研究施設」という。)を法第5条第1項に規定する建設計画(次項において「建設計画」という。)に従って新設し、又は増設した者については、当該特定研究施設の用に供する償却資産若しくは家屋又はその敷地である土地(以下この項及び次項において「研究施設用固定資産」という。)に対して課する固定資産税の税率は、条例第62条の規定にかかわらず、当該研究施設用固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度(以下この項において「初年度」という。)から3年度分の固定資産税に限り、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる税率とする。

年度

税率

初年度

100分の0.14

第2年度(初年度の翌年度をいう。)

100分の0.467

第3年度(第2年度の翌年度をいう。)

100分の0.933

2 前項に規定する研究施設用固定資産のうち特例措置の対象となる固定資産は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第44条第1項の適用を受ける償却資産若しくは家屋又はその敷地である土地(建設計画の承認の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)とする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年10月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の関西文化学術研究都市建設等に係る田辺町税条例の特例に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年12月26日条例第31号)

この条例は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成15年12月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

関西文化学術研究都市建設等に係る京田辺市税条例の特例に関する条例

昭和63年3月30日 条例第1号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年3月30日 条例第1号
平成6年10月7日 条例第20号
平成8年12月26日 条例第31号
平成15年12月29日 条例第33号
令和4年6月30日 条例第20号