○京田辺市財政状況の作成及び公表に関する条例
平成8年12月26日
条例第27号
田辺町財政事情の公表に関する条例(昭和39年田辺町条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第2条 財政状況は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることができない事故により前項の期限に財政状況を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1か月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 財政状況には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)の定めるところにより行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6か月は、市長の指定した場所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。