○京田辺市職員の旅費の支給等に関する規則
昭和60年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市職員の旅費に関する条例(昭和39年京田辺市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、京田辺市職員に対する旅費の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出張命令)
第2条 条例第2条の規定により職員が旅行する場合には、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便又は信書便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。
(出張命令の取消し等の場合における旅費)
第3条 旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に前条第3項の規定により出張命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額(鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない額とする。)を、旅費として支給することができる。
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他特別の事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額
(出張命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(第2条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、出張命令に従わないで旅行した後、速やかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者は、前2項の規定による出張命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、出張命令簿の写しに必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に当該過払金を返納させなければならない。
(旅費の特例)
第8条 条例第10条第1項の規定により、職員が研修、講習、訓練その他これらに類する目的をもって旅行する場合にあっては、次に定めるところによる。
(1) 指定された宿舎又はこれに準ずるものに宿泊を要する場合の宿泊料は、その実費額とする。
(2) 宿泊を要しないが旅行の日が継続して7日を超える場合の鉄道賃及び車賃は、定期券(1月単位)又は普通乗車券によるいずれかのうち経済的な運賃とする。
(旅費の調整に関する基準)
第9条 条例第12条第2項に規定する旅費の調整は、次に規定するところによる。
(1) 職員が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しない。
(2) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、当該運賃の実費を車賃として支給する。この場合における旅費の取扱いについては、当該旅行を鉄道旅行とみなす。
(3) 職員が公用車を利用して旅行した場合には、車賃を支給しない。
(4) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
(5) その他特別の事情により前各号の規定によりがたい場合は、その都度任命権者が旅費を定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(田辺町職員の旅費に関する条例施行規則の廃止)
2 田辺町職員の旅費に関する条例施行規則(昭和27年田辺町規則第70号)は、廃止する。
附則(昭和62年7月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の田辺町職員の旅費の支給等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月3日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第36号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月24日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第33号)抄
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月2日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。