○京田辺市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 京田辺市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年京田辺市条例第49号。以下「条例」という。)に定める特殊勤務手当の支給手続については、この規則の定めるところによる。

(支給期日)

第2条 前条の手当は、翌月分の給料支給日に支給する。

(端数の処理)

第3条 この規則に基づいて特殊勤務手当を支給する場合において、円位未満の端数が生じたときは円位に切り上げる。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 条例第4条に規定する手当の額は、勤務1回につき300円とする。ただし、野犬等捕獲又は野犬等死体処理作業については、勤務1回につき500円とする。

(じん芥収集・焼却及びし尿処理作業従事職員の特殊勤務手当)

第5条 条例第5条に規定する手当の額は、勤務1日につき、1,600円とする。この場合において、総括班長、班長及び副班長が当該作業を行ったときは、それぞれ200円、100円及び50円を加算する。

(消防業務従事職員の特殊勤務手当)

第6条 条例第7条第1項に規定する手当の額は、昼間勤務1日につき1,000円、夜間勤務1日につき2,000円を支給する。

(支給額の調整)

第7条 条例第5条第7条第1項及び第8条に規定する手当について、当該業務への従事が半日に満たないときは、その手当の日額に100分の50を乗じて得た額を支給する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 この規則によって適用の日から施行日の前日までの間に職員に支給された特殊勤務手当については、適用しない。

(昭和48年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和53年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和56年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第11条については、昭和56年12月1日から適用する。

(平成2年9月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田辺町職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第10条及び第11条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月31日規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年7月1日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の京田辺市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条及び第11条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の京田辺市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の規則による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第41号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

京田辺市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第1号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第1号
昭和48年2月7日 規則第1号
昭和53年3月27日 規則第9号
昭和53年12月13日 規則第29号
昭和56年3月30日 規則第10号
昭和57年4月1日 規則第7号
平成2年9月10日 規則第13号
平成3年3月31日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第3号
平成9年7月1日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第19号
平成29年8月31日 規則第41号