○京田辺市職員の給与等の口座振込実施要綱
平成4年7月30日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、給与及び報酬(以下「給与等」という。)支払事務の簡素化とスピード化を図り、併せて職員の給与等の輸送上の盗難の防止及び当該輸送者の身辺の危険の防止を図るため、職員の給与等の口座振替(以下「口座振込」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(口座振込の対象者)
第2条 口座振込の対象者は、市職員のうち、その者の給与等の計算について電子計算処理している職員とする。
(口座振り込みする給与の種類)
第3条 職員が口座振込できる給与等の種類は、京田辺市が職員に支給する給与等のすべてを含むものとする。
(口座振込の額)
第4条 口座振込の額は、租税、共済組合掛金その他の控除額を控除した後の職員の給与等の全部とする。
(振込指定金融機関)
第5条 職員が前条の振込額の口座振込を受けることができる金融機関は、職員が指定する金融機関(以下「振込指定金融機関」という。)とする。
(振込口座及び振込預金種目の指定)
第6条 職員が口座振込を受けることができる口座は、職員が指定する本人名義の口座(以下「振込指定口座」という。)とし、その振り込みを受けることとなる預金種目は、普通預金及び当座預金とする。
2 前項の振込指定口座は、1職員3口以内とする。この場合において、当該口座は、同一の金融機関に限定しない。
3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員にあっては、1職員1口とする。
4 第2項の規定にかかわらず、人事院勧告に基づく差額給与の振込指定口座は、1職員1口とする。
(口座振込の額の指定方法)
第7条 職員が前3条に定めるところにより、選択できる口座振込の額の指定方法は、次のとおりとする。
| 第1口座 | 第2口座 | 第3口座 | 指定方法 |
1 | 全額 |
|
| 支払給与等の全額を第1口座へ振り込む。 |
2 | 定額 | 残額 |
| 希望する千円単位の金額を第1口座へ、その残額を第2口座へ振り込む。 |
3 | 定額 | 定額 | 残額 | 希望する千円単位の金額を第1口座と第2口座へ、その残額を第3口座へ振り込む。 |
(振り込みの日)
第8条 振込指定口座への振り込みの日は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)第5条又は京田辺市職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則(昭和59年京田辺市規則第17号)に定める市職員の給与の支給日とする。
(払戻しの時期)
第9条 振込指定口座からの払い戻しは、前条に定める振り込みの日の午前10時以降に行えるものとする。
(口座振込の額の通知)
第10条 口座振込の額の通知は、給与支給明細表において行うものとする。
(口座振込の申込み、又は変更)
第11条 新規の振り込み申込み、又は口座振込の内容の変更については、毎年4月1日とする。
(1) 氏名に変更が生じた場合
(2) その他特別の事由がある場合
2 給与担当職員は申込書の提出があったときは、記載事項を確認の上、振込指定金融機関に対し所定の手続を行うものとする。
(申込書の保管)
第13条 給与担当職員は、申込書を厳重に保管しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月18日告示第155号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日訓令第15号)
この訓令は、平成26年12月25日から施行する。
附則(平成27年2月25日訓令第3号)
この訓令は、平成27年2月25日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月12日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月12日から施行する。