○京田辺市職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則

昭和59年12月1日

規則第17号

田辺町職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則(昭和41年田辺町規則第2号)の全部を改正する。

京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)第17条第1項及び第18条第1項に規定する職員の期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ当該支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月25日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

京田辺市職員の期末手当及び勤勉手当の支給日に関する規則

昭和59年12月1日 規則第17号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和59年12月1日 規則第17号
昭和61年9月17日 規則第34号
平成15年2月25日 規則第4号