○京田辺市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和28年9月18日
条例第11号
(趣旨)
第1条 京田辺市選挙管理委員会が管理する選挙及び投票、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査、京都府知事選挙並びに京都府議会議員選挙(以下「選挙等」という。)における投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「選挙長等」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 選挙長等には、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額を報酬として支給する。
2 前項の報酬は、当該選挙等の終了した日から10日以内に支給する。
(投票所及び期日前投票所の報酬の特例)
第3条 投票時間の一部を従事したとき又は期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、若しくは閉じる時刻を繰り上げた場合に従事したときの投票管理者及び投票立会人の報酬額は、前条第1項に定める額を公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第40条第1項前段の規定(期日前投票所にあっては、法第48条の2第6項の規定により準用する法第40条第1項前段の規定)による投票所又は期日前投票所の開閉時間に基づく投票時間数で除して得た額に、当該投票管理者又は投票立会人として従事した時間数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入した額)とする。
(費用弁償)
第4条 選挙長等が職務を行うため特に旅行するときは、費用弁償として京田辺市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年京田辺市条例第7号。以下「特別職報酬条例」という。)別表第2該当者相当額の旅費を支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 田辺町投票管理者等の報酬および費用弁償条例(昭和28年田辺町条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和44年7月10日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年7月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第1号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の田辺町選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示又は告示される選挙について適用する。
附則(平成10年6月30日条例第14号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第16号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月3日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(京田辺市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
8 改正後の京田辺市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、施行日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
9 新条例の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月30日条例第19号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。