○京田辺市職員懲戒審議会規程

昭和54年12月6日

訓令甲第10号

(設置)

第1条 京田辺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年京田辺市条例第54号。以下「条例」という。)に基づき行う職員の懲戒処分等の公平かつ適正を期するため、条例第2条第1項の規定により、京田辺市職員懲戒審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、任命権者の諮問に応じ、職員の懲戒処分等に関する事項について、調査及び審議を行い、これを答申する。

(組織)

第3条 審議会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、職務担当副市長とし、委員は、職務担当外副市長、教育長、公営企業管理者、消防長及び総務部長をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審議会は、会長が招集する。

(会議)

第6条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。

3 会長及び委員は、自己に関係する事案については、議事に参加することができない。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、審議のため必要があるときは、関係職員から意見を徴することができる。

(審議結果の報告)

第8条 審議会は、事案の審議を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、人事担当課で行う。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月12日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月29日告示第86号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年4月26日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月26日から施行する。

(平成18年7月18日訓令第17号)

この訓令は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月27日訓令第13号)

この訓令は、平成20年10月27日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市職員懲戒審議会規程

昭和54年12月6日 訓令甲第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和54年12月6日 訓令甲第10号
昭和56年1月12日 訓令甲第1号
昭和60年10月29日 告示第86号
平成17年4月26日 訓令第5号
平成18年7月18日 訓令第17号
平成19年3月22日 訓令第4号
平成20年10月27日 訓令第13号
平成30年3月30日 訓令第3号