○京田辺市公平委員会処務規則
平成9年3月12日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 委員長及び専決する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 決裁権者(委員長を除く。)が委員長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内で、常時委員長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁ができない状態をいう。以下同じ。)の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に決裁権者に代わって決裁することをいう。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票の数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員全員に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。
2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の代理)
第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
(委員の政党加入等の届出)
第5条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して市長に届け出なければならない。
(委員長の職務)
第6条 委員長は、委員会を代表し、委員会に関する次に掲げる事務を処理する。
(1) 委員会の招集に関すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 委員会の運営に関すること。
(4) その他委員会が委員長に委任した事項に関すること。
(事務局の設置)
第7条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。
(職員)
第8条 事務局に事務局長を置く。
2 前項に規定するもののほか、事務局に局次長(以下「次長」という。)、局次長補佐(以下「次長補佐」という。)、担当係長、主幹、総括主査、主査、再任用主査、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第9条 事務局長は、委員長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長補佐は、上司の命を受け事務局の事務について次長を補佐する。
4 担当係長は、上司の命を受け特定の事務を掌理する。
5 主幹は、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任するとともに、組織の課題解決、関係機関等の調整及び後進の育成を担う。
6 総括主査は、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任するとともに、担当外業務の支援及び後進の育成を担う。
7 主査は、上司の命を受け特定の事務を担任する。
8 再任用主査は、経験を生かし、特定の事務を担任するとともに、担当外業務の支援及び後進の育成を担う。
9 主任は、上司の命を受け担任の事務を処理する。
10 主事は、上司の命を受け事務局の事務を掌る。
(事務の専決事項)
第10条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例に属する事項又は特に必要と認める事項は、委員長の決裁を受けなければならない。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 委員会の結果公表及び資料の提出に関すること。
(3) 文書の収受及び発送に関すること。
(4) 軽易な照会、回答、通知等に関すること。
(5) 職員の事務分掌に関すること。
(6) 職員の出張命令及び出張報告の受理に関すること。
(7) 次長の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(8) 次長の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関すること。
(9) 事務局長及び次長以外の職員の3日以上の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関すること。
(10) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。
2 次長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例に属する事項又は特に必要と認める事項は、委員長の決裁を受けなければならない。
(1) 事務局長及び次長以外の職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(2) 事務局長及び次長以外の職員の2日以内の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関すること。
3 決裁権者(委員長を除く。)が欠けたときは、その専決事項について、その者の上司の決裁を受けなければならない。
決裁権者 | 代決を行う者及び順位 | |
第1順位 | 第2順位 | |
事務局長 | 次長 | 次長補佐 |
次長 | 次長補佐 |
2 前項に規定する特に緊急に処理を行わなければならない事項を代決する場合において、当該事項の内容が新規のもの、異例に属するもの、重要なもの、紛争又は論争のあるもの、疑義の生ずるもの及び政治性を伴うものについては、代決をすることができない。
3 前2項の規定により代決した事項については、事後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。
(専決及び代決の処理)
第12条 この規則に定めるもののほか、専決及び代決の処理については、京田辺市事務決裁規程(平成10年京田辺市告示第81号)第6条及び第13条の規定を準用する。この場合において、「部長」及び「副部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「次長」と、「課長補佐」とあるのは「次長補佐」と読み替えるものとする。
(職員の勤務条件等)
第13条 職員の勤務条件、分限及び懲戒、服務等については、別に定めがあるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。
(文書の取扱い)
第14条 文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(公印の名称等)
第15条 委員会及び委員長の公印の名称等は、次のとおりとする。
整理番号 | 名称 | 形状 | 寸法 | 使用区分 | 個数 | 刻字 |
1 | 京田辺市公平委員会印 | 正方形 | 24ミリ平方 | 委員会名をもってする文書 | 1 | |
2 | 京田辺市公平委員会委員長印 | 正方形 | 24ミリ平方 | 委員長名をもってする文書 | 1 |
(公印の保管及び使用の責任)
第16条 公印の保管及び使用の責任者は、事務局長とする。
(公印の取扱い)
第17条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱い等については、京田辺市公印規程(昭和39年京田辺市規程第3号)の例による。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(田辺町公平委員会議事規則の一部改正)
2 田辺町公平委員会議事規則(昭和27年田辺町公平委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
第5条を次のように改める。
(会議の庶務)
第5条 事務局長は、会議の庶務をつかさどる。
2 事務局長及び職員は、会議に出席する。
第6条及び第7条中「幹事」を「事務局長」に改める。
附則(平成18年4月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日公平委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日公平委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。