○京田辺市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年6月20日

規則第4号

田辺町印鑑条例施行規則(昭和47年田辺町規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、京田辺市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録申請書の確認)

第2条 印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(登録申請の確認)

第3条 市長は、条例第5条第2項に規定する回答書の提出によって登録の申請の確認を行う場合には、回答書の提出に加えて、次に掲げるいずれかの文書、証明書等の提示又は提出を受けるものとする。

(1) 官公署の発行した申請者本人の免許証、許可証又は身分証明書

(2) その他市長が本人からの申請であることを確認する上で適当であると認めたもの

2 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。

3 条例第5条第4項に規定する期限は、申請の日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録原票の調製)

第4条 条例第7条の規定による印鑑登録原票については、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録するものとし、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録原票の整備保管)

第5条 印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。

2 条例第12条の規定により、印鑑の登録を抹消したときは印鑑登録原票に抹消年月日及びその事由を記録し、抹消した年度順及び印鑑登録番号順に保管する。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証の提示及び登録されている印鑑の提出を求め改製することができる。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第9条の規定による印鑑登録証の再交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して、印鑑登録証を直接に交付しなければならない。

(印鑑登録証受領印の徴収)

第8条 条例第8条又は前条の規定により、印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴する。

(印鑑登録証の返納)

第9条 印鑑登録者が、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を市長に返納しなければならない。

(1) 条例第9条の規定により、再交付を受けようとするとき。

(2) 条例第11条の規定により、登録を廃止しようとするとき。

(3) 紛失した印鑑登録証を発見したとき。

(4) 条例第12条の規定により、印鑑登録が抹消されるとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 条例第14条及び第15条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録原票に登録されている印影について条例第7条第3号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる事項を記載して証明するものとする。ただし、この場合の印影の写しについては、印鑑登録原票上の印影を光学画像読取装置により読み取って、磁気ディスクに記録し、当該記録をプリンターから打出したものとする。

(押印に使用する印肉)

第11条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録申請書等の様式)

第12条 印鑑登録申請書等条例又はこの規則に規定する文書の様式は、次の各号による。

(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号

(2) 照会書及び回答書 別記様式第2号

(3) 印鑑登録原票 別記様式第3号

(4) 印鑑登録証 別記様式第4号

(5) 印鑑登録証引替申請書及び受領書 別記様式第5号

(6) 印鑑登録廃止申請書 別記様式第6号

(7) 住民票・戸籍・印鑑登録証明書交付申請書 別記様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 別記様式第8号

(9) 受領書 別記様式第9号

(文書保存期限)

第13条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条の規定により抹消された印鑑登録原票にあっては、抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年3月30日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年7月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年9月28日規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年2月10日規則第4号)

この規則は、平成24年2月13日から施行する。

(平成24年6月20日規則第61号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月11日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第67号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年6月20日 規則第4号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章
沿革情報
昭和52年6月20日 規則第4号
平成8年12月26日 規則第39号
平成12年3月31日 規則第24号
平成16年3月30日 規則第5号
平成18年7月13日 規則第36号
平成19年9月28日 規則第33号
平成24年2月10日 規則第4号
平成24年6月20日 規則第61号
平成25年3月26日 規則第15号
令和元年7月11日 規則第4号
令和4年6月30日 規則第67号