○京田辺市印鑑登録及び証明に関する条例

昭和52年3月23日

条例第2号

田辺町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和46年田辺町条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 本市の住民として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録をすることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録をしようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、本人が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときはこの限りでない。

(登録印鑑の制限)

第4条 市長は、前条の登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 世帯内で同一又は酷似した印影のもの

(7) その他市長が、登録する印鑑として適当でないと認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(住民基本台帳法に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、第3条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書の持参により行う。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次に掲げる文書のうちのいずれかのものの提示又は提出によって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において、既に印鑑登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理しない。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により、登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、これを登録する。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定により印鑑登録の申請を受理したときは、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 印影

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 性別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録をしている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接交付する。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録をしている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて再交付を申請することができる。

2 前項に規定する場合のほか、印鑑登録証の再交付はしない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第10条 市長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第12条の規定により印鑑登録の抹消を行うときのほか、職権で当該事項について修正する。

(登録廃止の申請)

第11条 印鑑登録者が、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に当該印鑑と印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の申請で、その事由が登録した印鑑又は印鑑登録証の紛失、亡失に係る場合にあっては、当該事由の生じた日以後速やかに行うものとする。

3 第1項の申請をする場合で、当該印鑑又は印鑑登録証が紛失等の事由により押印又は返還できないときは、その旨を印鑑登録廃止申請書に明記しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の申請があったとき。

(2) 住民票を消除したとき。

(3) 第4条第1項第1号の規定に該当するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき事由が生じたとき。

(代理人)

第13条 登録申請者又は印鑑登録者が、第3条第5条第2項第8条第2項第9条第1項及び第11条第1項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている次に掲げる事項の写しについて、市長が証明する。

(1) 印影

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 生年月日

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に際しての本人及び本人の意思であるとの確認のため、印鑑登録証の提示を求め、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号(以下「暗証番号」という。)を自ら入力することにより、印鑑登録証明書の交付を市長に申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損しているため、登録番号等の識別が困難であるとき。

(2) 消除されるべき印鑑登録原票に登録されている事項について証明を求められたとき。

(3) 前条第3項の場合において、暗証番号が正しく入力されなかったとき及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書に記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。

(4) 前条の規定による方法以外の方法により交付申請がなされたとき。

(5) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(関係人に対する質問)

第17条 市長は、印鑑の登録及び証明制度の正確な実施を図るため、関係人に質問し、又は書類の提出を求め必要な事項を調査することができる。

(閲覧の禁止)

第18条 印鑑登録原票及び関係書類の閲覧は、法令の規定により請求があった場合を除きこれを禁止する。

(京田辺市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、京田辺市行政手続条例(平成8年京田辺市条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例施行の際に、田辺町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和46年田辺町条例第29号。以下「旧条例」という。)の規定によって既に登録されている印鑑は、この条例施行の日から昭和52年12月28日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

2 前項の規定により登録されたとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書の交付申請手続は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 旧条例の規定によって印鑑登録をしている者が、第1項の期間内に同一印鑑を用いてこの条例の規定による登録申請をしたときは、第5条の規定にかかわらず事実確認の手続を省略して、印鑑登録手帳と引き替えに印鑑登録証を交付することができる。ただし、代理人が申請するときは、第14条の規定を準用する。この期間内に切り替えが行われなかった者の印鑑登録票は、継続して印鑑登録を受ける意思がないものとして、抹消する。

(平成8年10月8日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成24年6月29日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年7月11日条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第11号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月27日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月11日条例第21号)

この条例は、令和5年5月11日から施行する。

京田辺市印鑑登録及び証明に関する条例

昭和52年3月23日 条例第2号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章
沿革情報
昭和52年3月23日 条例第2号
平成8年10月8日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第9号
平成24年6月29日 条例第15号
令和元年7月11日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第11号
令和2年3月27日 条例第2号
令和5年5月11日 条例第21号