○京田辺市規則の用字、用語等の統一に関する規則
昭和39年3月30日
規則第2号
この規則施行の際現に効力を有する規則の用字、用語等を統一するに当たっては、京田辺市条例の用字、用語等の統一に関する条例(昭和39年京田辺市条例第21号)を準用する。この場合において、同条例中「条例」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
○京田辺市規則の用字、用語等の統一に関する規則
昭和39年3月30日
規則第2号
この規則施行の際現に効力を有する規則の用字、用語等を統一するに当たっては、京田辺市条例の用字、用語等の統一に関する条例(昭和39年京田辺市条例第21号)を準用する。この場合において、同条例中「条例」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。