○京田辺市規則の用字、用語等の統一に関する規則

昭和39年3月30日

規則第2号

この規則施行の際現に効力を有する規則の用字、用語等を統一するに当たっては、京田辺市条例の用字、用語等の統一に関する条例(昭和39年京田辺市条例第21号)を準用する。この場合において、同条例中「条例」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

京田辺市規則の用字、用語等の統一に関する規則

昭和39年3月30日 規則第2号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第2号