○京田辺市条例の用字、用語等の統一に関する条例

昭和39年3月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の用字、用語等を統一することにより、表現をより明確にするとともに内容を充実し、所期の目的を達成するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法令」とは、既存の条例の条文中で引用されている法令(既存の条例を含む。)又は権限ある機関の制定した条例等をいい、「条文」とは、既存の条例を形成する一切の文章をいう。

(改正の方法)

第3条 この条例により、既存の条例の統一にかかる一切の改正は、既存の条例の効力が失われない範囲内において改正するとともに、既存の条例の解釈に疑いが生じるか又はその立法意思が失われるものであってはならない。

(条文の形式)

第4条 条文の形式は、次に掲げる要領により、統一する。

(1) 条文において、明らかに当該条文に必要な文節また用語が不足しているか、又は文節の用語が重複しているため、明確な表現に欠けているものは、その文節又は用語を訂正する。

(2) 条文における用字又は用語が適切でないため、その条文の解釈に疑いがあるか、又は誤解を招くおそれのあるものについては、適切な表現にかわる用字又は用語に改める。

(3) 条文中において、複雑で、かつ、文語体の条文が含まれているものは、やむを得ない場合を除き、その条文全体を簡潔な国語体の表現に改める。

(4) 同一条例中、文節又は単語が2回以上にわたって使用され、かつ、その文節又は単語が同一の意味をもつものは、簡略した用語とする。

(5) 条例規定事項であって、同一的な制定形式及び実体規定において類似的な内容であるものについては、規定順序、形式等を統一する。

(引用法令の形式)

第5条 条文において、法令の引用があり、その法令の末尾に制定年及び法令番号のないものは、法令の制定年及び番号をつける。

(様式、別表の統一)

第6条 既存の条例の条文中において規定される様式又は別表は、「別記様式」又は「別表」として統一する。

2 「別記様式」又は「別表」が、著しく不適当であるものは、別記様式又は別表を改める。

(項番号等)

第7条 条文において、項又は号番号等がないものは、その項又は号番号等を付ける。

(句読点)

第8条 既存の条例の条文において、条文の完結、主語及び述語又は並列語句の区切り並びに条件又は条文の相互関係等を明示する句読点が欠けているものは、次に掲げる要領により、句読点を付ける。

(1) かっこ書きの字句が名詞形であるときは、句点を付けない。ただし、条文が続くときは句点を付ける。

(2) かっこ書きの字句が動詞形であるときは、句点を付ける。

(3) 号における字句が名詞形で終るときは、原則として句点を付けない。ただし、最後の字句が「こと」又は「とき」で終るとき、若しくは名詞形の字句の後に「ただし書き」等の条文が続くときは句点を付ける。

(4) 号における字句が動詞形で終るときは、常に句点を付ける。

(5) 句読点は、条文の意味が誤りなく表現できるようにする。

(かなづかい)

第9条 かなづかいは、すべて現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)に統一する。

2 送りがなは、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)による。

3 既存の条例の用語は、法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)による。

(敬称)

第10条 公用文に用いる敬称は、「様」とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和52年3月23日条例第3号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に効力を有する条例の敬称を統一するに当たっては、この条例を準用する。

京田辺市条例の用字、用語等の統一に関する条例

昭和39年3月30日 条例第21号

(昭和52年3月23日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第21号
昭和52年3月23日 条例第3号