○京田辺市マイクロバス使用規程

昭和47年4月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が所有するマイクロバス(以下「バス」という。)を適正に管理し、かつ、効率的に使用するため、必要な事項を定めるものとする。

(運行管理)

第2条 バスの運行管理は、管財担当課長が行うものとする。

2 バスの使用の方法その他運行に必要な事項は、京田辺市公用車管理規程(平成18年京田辺市訓令第1号。以下「公用車管理規程」という。)の定めによるものとする。

3 市長は、バスの運行管理に関する業務を委託することができる。

(使用の範囲)

第3条 バスの使用範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 市議会及び市の執行機関(以下「市の機関」という。)が公務で使用する場合

(2) 市の機関が主催し、若しくは共催する事業又は外部団体に委託する事業で、その所管課長が適当と認めた場合

(3) その他市長がバスの使用を適当と認めた場合

(使用の許可)

第4条 バスの使用の申込みをしようとする者(以下「使用申込者」という。)は、所属長の承認を得て、公用車管理規程第10条第1項に規定する共通管理車使用願(以下「使用願」という。)を使用予定日の10日前までに管財担当課長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 緊急その他やむを得ない場合において、前項に規定する期日までに使用願を提出することができないときは、使用予定日の前日までに速やかにこれを提出し、その許可を受けなければならない。

(運行補助員)

第5条 使用申込者は、運行中の交通安全等を図るため、運行補助員1名を添乗させなければならない。

2 運行補助員は、運転者の指導のもとに乗降者の安全確認等の補助的業務を行うものとする。

(運行範囲)

第6条 バスの1日の運行距離は、200キロメートル以内とし、かつ、宿泊を伴わないものとする。ただし、管財担当課長が認めたときはこの限りでない。

(休日等の使用制限)

第7条 運転者の労務管理上、京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に規定する市の休日については、使用を認めない。ただし、管財担当課長が必要と認めたときは、この限りでない。

(経費の負担)

第8条 燃料費を除くバスの使用に要する経費は、当該使用に係る所属又は団体等において負担するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日訓令第11号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

京田辺市マイクロバス使用規程

昭和47年4月1日 規程第8号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年4月1日 規程第8号
平成8年12月26日 訓令第6号
平成12年3月14日 告示第45号
平成20年9月1日 訓令第11号