○京田辺市組織条例

昭和40年9月29日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

企画政策部

総務部

市民部

健康福祉部

建設部

経済環境部

2 前項に規定する部のほか、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の室を置く。

安心まちづくり室

輝くこども未来室

(分掌事務)

第2条 前条第1項に規定する部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

企画政策部

(1) 市の重要な事業の調査研究及び関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 市政の総合企画及び調査研究に関すること。

(3) 行政改革及び事務管理に関すること。

(4) 秘書及び交際に関すること。

(5) 市長の特命事項に関すること。

(6) 広報及び広聴に関すること。

総務部

(1) 市議会に関すること。

(2) 条例、法令及び公印に関すること。

(3) 文書管理及び情報公開に関すること。

(4) 組織に関すること。

(5) 統計に関すること。

(6) 財政に関すること。

(7) 職員定数に関すること。

(8) 人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(9) 財産に関すること。

(10) 地域情報化及び電子計算機に関すること。

(11) 他の部及び室の所管に属さないこと。

市民部

(1) 市民参画の推進及び自治振興に関すること。

(2) 国際交流に関すること。

(3) 男女共同参画に関すること。

(4) 市税等の収納対策に関すること。

(5) 市税その他税に関すること。

(6) 国民健康保険に関すること。

(7) 戸籍、住民基本台帳その他窓口業務に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

(9) 人権啓発及び人権擁護に関すること。

(10) 市民相談に関すること。

(11) スポーツに関すること。

(12) 文化に関すること。

(13) 文化財の保護に関すること。

健康福祉部

(1) 生活保護、障害者福祉、高齢者福祉、母子福祉、児童福祉その他社会福祉に関すること。

(2) 福祉労政に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

建設部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 開発指導及び建築指導に関すること。

(3) 国、京都府等の広域事業の連携調整に関すること。

(4) 道路、河川、橋梁その他土木に関すること。

(5) 土木災害に関すること。

(6) 市有建物等の建築及び営繕に関すること。

(7) 市営住宅に関すること。

(8) 地籍調査に関すること。

(9) 用地に関すること。

(10) 都市公園及び緑化に関すること。

(11) 土地区画整理事業に関すること。

(12) 交通対策に関すること。

経済環境部

(1) 商工業に関すること。

(2) 観光に関すること。

(3) 消費生活に関すること。

(4) 農林茶業、畜産業等に関すること。

(5) 土地改良事業に関すること。

(6) 環境保全に関すること。

(7) 環境衛生に関すること。

2 前条第2項に規定する室の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

安心まちづくり室

(1) 防災及び危機管理に関すること。

(2) 防犯に関すること。

輝くこども未来室

(1) こども施策に関すること。

(2) 就学前教育・保育に関すること。

(臨時又は特別の事務処理)

第3条 臨時又は特別の事務処理については、前条の規定にかかわらず、市長がその都度、別に定めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

2 従前の田辺町組織条例(昭和36年田辺町条例第14号)は、昭和40年9月30日限り廃止する。

(昭和43年4月2日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 田辺町特別職報酬等審議会条例(昭和43年田辺町条例第2号)第6条第1項中「公室」を「企画文書課」に改める。

(昭和45年10月7日条例第23号)

この条例は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和46年7月13日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 田辺町特別職報酬等審議会条例(昭和43年田辺町条例第2号)第6条第1項中「企画文書課」を「総務課」に改める。

(昭和48年7月21日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 田辺町職員の給与に関する条例(昭和32年田辺町条例第12号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年7月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年8月4日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 田辺町特別職報酬等審議会条例(昭和43年田辺町条例第2号)第6条中「総務課」を「人事広報課」に改める。

(昭和58年7月7日条例第14号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和58年8月規則第12号で、同58年8月8日から施行)

(昭和61年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和61年7月規則第20号で、同61年7月23日から施行)

(昭和62年10月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年4月規則第7号で、同元年4月1日から施行)

(平成2年3月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年3月規則第2号で、同2年4月1日から施行)

(田辺町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 田辺町特別職報酬等審議会条例(昭和43年田辺町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田辺町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 田辺町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年田辺町条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田辺町特別土地保有税審議会条例の一部改正)

4 田辺町特別土地保有税審議会条例(昭和53年田辺町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田辺町農地課税審議会条例の一部改正)

5 田辺町農地課税審議会条例(昭和47年田辺町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年12月26日条例第30号)

この条例は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成12年3月14日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年10月規則第45号で、同年10月10日から施行)

(平成18年6月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年7月規則第35号で、同年7月18日から施行)

(平成20年2月26日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市組織条例

昭和40年9月29日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和40年9月29日 条例第7号
昭和43年4月2日 条例第12号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和45年10月7日 条例第23号
昭和46年7月13日 条例第20号
昭和48年7月21日 条例第10号
昭和51年3月25日 条例第2号
昭和52年7月4日 条例第16号
昭和53年3月15日 条例第9号
昭和55年8月4日 条例第24号
昭和58年7月7日 条例第14号
昭和61年7月1日 条例第14号
昭和62年10月13日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第12号
平成2年3月3日 条例第1号
平成8年12月26日 条例第30号
平成12年3月14日 条例第1号
平成15年10月1日 条例第22号
平成18年6月12日 条例第21号
平成20年2月26日 条例第1号
平成24年12月26日 条例第33号
平成29年3月29日 条例第2号
令和元年12月25日 条例第24号
令和5年12月22日 条例第32号