○京田辺市監査委員公印規程
昭和60年1月5日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 京田辺市監査委員の公印の保管及び使用その他公印については、別に定めるもののほかこの告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「公印」とは、公文書に使用する公印等の印章をいう。
(名称等)
第3条 公印の名称、形状、寸法、使用区分、刻字等は、別表のとおりとする。
(保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用の責任者は、監査委員事務局長とする。
(公印の取扱い)
第5条 この告示に定めるもののほか、公印の取扱い等については、京田辺市公印規程(昭和39年京田辺市規程第3号)の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日監査委規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日監査委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
整理番号 | 名称 | 形状 | 寸法 | 使用区分 | 個数 | 刻字 |
1 | 京田辺市代表監査委員印 | 正方形 | ミリ平方 24 | 代表監査委員名をもってする文書 | 1 | |
2 | 京田辺市監査委員印 | 正方形 | ミリ平方 24 | 監査委員名をもってする文書 | 1 |