○京田辺市監査委員規程
平成9年10月1日
監査委員規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市監査委員に関する条例(昭和39年京田辺市条例第15号)第5条の規定に基づき、監査委員の事務執行に関して必要な事項を定めるものとする。
(監査等の種類)
第2条 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)は、次の種類に分けて行う。
(1) 監査
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第1項及び第4項の規定による定期監査
イ 法第199条第1項及び第5項の規定による随時監査
ウ 法第199条第2項の規定による行政監査
エ 法第199条第7項の規定による財政援助団体等に対する監査
オ 法第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定による公金の収納又は支払事務に関する監査
カ 法第75条第1項の規定による住民の直接請求に基づく監査
キ 法第98条第2項の規定による議会の要求に基づく監査
ク 法第199条第6項の規定による市長の要求に基づく監査
ケ 法第242条第1項の規定による住民監査請求に基づく監査
コ 法第243条の2の2第3項及び公企法第34条の規定による市長及び公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
(2) 検査
法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査
(3) 審査
ア 法第233条第2項及び公企法第30条第2項の規定による決算審査
イ 法第241条第5項の規定による基金の運用状況審査
ウ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び同法第22条第1項の規定による健全化判断比率等審査
(監査委員会議)
第3条 監査委員は、法及び公企法の規定に基づく合議のほか、次に掲げる事項を協議するため、監査委員会議を開催する。
(1) 監査等の計画及び実施方針に関すること。
(2) 規程、要綱等の制定及び改廃に関すること。
(3) 関係人の出頭に関すること。
(4) その他監査委員が必要と認めること。
2 前項に掲げる合議又は協議は、監査委員会議を開催することが困難な場合は、文書による回議をもってこれに代えることができる。
(事務の専決)
第4条 代表監査委員は、その権限に属する事務の一部を京田辺市監査委員事務局規程(平成9年京田辺市監査委員規程第1号)に定めるところにより、専決させることができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日監査委規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月24日監査委規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日監査委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日監査委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。