○京田辺市監査委員事務局規程

平成9年3月31日

監査委員規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の分掌その他の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 代表監査委員及び専決する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者(代表監査委員を除く。)が代表監査委員の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内で、常時代表監査委員に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁ができない状態をいう。以下同じ。)の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に決裁権者に代わって決裁することをいう。

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 事務局に局次長(以下「次長」という。)、局次長補佐(以下「次長補佐」という。)、担当係長、主幹、総括主査、主査、再任用主査、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。

3 前項の規定により設置する職は、書記の中から代表監査委員が任命する。

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長補佐は、上司の命を受け事務局の事務について次長を補佐する。

4 担当係長は、上司の命を受け特定の事務を掌理する。

5 主幹は、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任するとともに、組織の課題解決、関係機関等の調整及び後進の育成を担う。

6 総括主査は、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任するとともに、担当外業務の支援及び後進の育成を担う。

7 主査は、上司の命を受け特定の事務を担任する。

8 再任用主査は、経験を生かし、特定の事務を担任するとともに、担当外業務の支援及び後進の育成を担う。

9 主任は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

10 主事は、上司の命を受け事務局の事務を掌る。

(事務の専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 所管の事務事業に係る諸制度の調査及び研究に関すること。

(3) 代表監査委員の既決事項に属する監査の通達及び書類の請求に関すること。

(4) 文書の収受及び発送に関すること。

(5) 軽易な照会、回答、通知等に関すること。

(6) 職員の事務分掌に関すること。

(7) 職員の出張命令及び出張報告の受理に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

(決裁の例外措置)

第6条 決裁権者(代表監査委員を除く。)は、次に掲げる事項については、決裁することができない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 重要なもので、代表監査委員の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説があるもの

(5) 政治性を伴うもの

2 決裁権者(代表監査委員を除く。)が欠けたときは、専決事項について、その事務を所管する直属の上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 代決は、第5条の専決事項について、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急に処理を行わなければならない事項に限り、次の表の左欄の決裁権者の区分に応じ、同表の右欄に定める第1順位にある者が行うことができる。この場合において、第1順位にある者が不在のときは、第2順位にある者が行うことができる。

決裁権者

代決を行う者及び順位

第1順位

第2順位

事務局長

次長

次長補佐

次長

次長補佐


2 前項の場合において、代決を行う者に相当する職を置かないときは、当該決裁権者の直属の上司が決裁を行うものとする。

3 前2項の規定により代決した事項については、事後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(専決及び代決の処理)

第8条 この規程に定めるもののほか、専決及び代決の処理については、京田辺市事務決裁規程(令和7年京田辺市訓令第2号)第6条第12条及び第13条の規定を準用する。この場合において、「部長」及び「副部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「次長」と、「課長補佐」とあるのは「次長補佐」と読み替えるものとする。

(職員の勤務条件等)

第9条 職員の勤務条件、分限及び懲戒、服務等については、別に定めがあるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。

(文書の取扱い)

第10条 文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務に関し必要な事項は、監査委員が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(田辺町監査委員公印規程の一部改正)

2 田辺町監査委員公印規程(昭和60年田辺町監査委員告示第1号)の一部を次のように改正する。

第4条中「事務部局職員」を「事務局長」に改める。

(平成14年4月1日監査委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日監査委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日監査委規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日監査委規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日監査委規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日監査委規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

京田辺市監査委員事務局規程

平成9年3月31日 監査委員規程第1号

(令和7年4月1日施行)