○京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年京田辺市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び無会派議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたときは速やかに市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条第1項の規定により申請のあった各会派及び無会派議員について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び無会派議員に政務活動費交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 前条第2項の規定により会派の代表者から政務活動費交付変更申請書が提出され、交付額に変更が生じる場合、交付変更すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費交付変更決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者及び無会派議員は、前条第1項の規定による政務活動費の交付決定の日から10日以内に市長に対し、政務活動費交付請求書(別記様式第5号)を提出するものとする。

2 前条第2項の規定による交付変更に増額が生じる場合、会派の代表者は、交付変更決定の日から10日以内に市長に対し、増額分を政務活動費交付請求書(別記様式第5号)により請求するものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第8条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(別記様式第6号)により、作成するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び無会派議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の京田辺市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費に係る手続から適用し、この規則の施行の日前に交付された政務調査費に係る手続については、なお従前の例による。

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京田辺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年3月7日 規則第3号

(平成25年3月1日施行)